令和8年分の年末調整は、ここ数年でいちばん「戻ってくる」年になりそうです。所得税の基礎控除が最大104万円に上がったのに、1〜11月の給与からは改正前のルールで天引きされていたため、その差額が12月にまとめて精算されます。独身・保険なしの会社員でも、年収300万〜650万円なら約2.3万〜4.7万円が目安です。年収別の還付金、申告書の書き方、控除ごとの注意点を、経理の現場で質問の多い順にまとめました。
公開日:2026年11月3日 / 金額は当サイトの試算(概算)です
月々の源泉徴収(税額表の前提)と、年末調整で計算し直す年税額との差を年収・家族構成別に試算しました。生命保険料控除などがない場合でも、基礎控除の引上げ分だけで還付が出ます。「夫婦+子2人」は配偶者と20歳・17歳の子(いずれも収入なし)、右端の列は「一般生命保険料 年8万円+iDeCo 月2.3万円(個人払込)」を加えた独身の例です。
| 年収 | 独身 | 夫婦 | 夫婦+子2人 | 独身+保険・iDeCo |
|---|---|---|---|---|
| 300万 | 2.4万円 | 2.4万円 | 0.0万円 | 4.0万円 |
| 350万 | 2.4万円 | 2.4万円 | 0.6万円 | 4.0万円 |
| 400万 | 2.4万円 | 2.4万円 | 2.3万円 | 4.0万円 |
| 450万 | 2.4万円 | 2.4万円 | 3.6万円 | 4.0万円 |
| 500万 | 3.9万円 | 2.4万円 | 3.6万円 | 5.5万円 |
| 550万 | 4.7万円 | 3.5万円 | 3.6万円 | 7.0万円 |
| 600万 | 4.7万円 | 4.7万円 | 3.6万円 | 7.9万円 |
| 650万 | 4.7万円 | 4.7万円 | 4.4万円 | 7.9万円 |
| 700万 | 1.8万円 | 0.9万円 | 3.5万円 | 7.0万円 |
| 750万 | 1.8万円 | 1.8万円 | 3.5万円 | 8.3万円 |
| 800万 | 1.8万円 | 1.8万円 | 3.5万円 | 8.3万円 |
| 850万 | 1.8万円 | 1.8万円 | 7.0万円 | 8.3万円 |
| 900万 | 0.8万円 | 0.8万円 | 7.0万円 | 7.3万円 |
| 950万 | 0.8万円 | 0.8万円 | 8.0万円 | 7.3万円 |
| 1,000万 | 0.8万円 | 0.8万円 | 9.0万円 | 7.3万円 |
試算の前提:令和8年分(2026年1〜12月)の給与収入のみ・東京都・協会けんぽ・ボーナスなしの会社員。社会保険料は2026年度の料率で計算。「月々の天引き」は令和8年分の源泉徴収税額表が前提とする控除(基礎控除58万円、扶養親族等1人あたり38万円相当)で年額に換算した近似値で、実際の税額表の端数処理や月ごとの給与の増減により数千円程度ずれることがあります。年税額は令和8年分の年末調整のルール(基礎控除104万/67万/62万円など)で計算し、100円未満を切り捨てています。
自分の年収で税金と手取りを計算年収・扶養人数・iDeCo掛金を入れると、2026年分の所得税・住民税・社会保険料と手取りがわかります。
手取りを計算する →年末調整は「1年間に天引きした所得税」と「1年分の正しい所得税」の差を精算する手続きです。今年は令和8年度税制改正の施行日が令和8年12月1日で、国税庁も「11月までの源泉徴収事務に変更はない」としています。つまり1〜11月の天引きは基礎控除58万円の前提で計算され、12月の年末調整で初めて104万円(合計所得489万円以下の場合)が反映されます。この46万円の差が、税率5%の人なら約2.3万円、10%の人なら約4.7万円の還付になるわけです。
くわしくは2026年の改正点まとめと年末調整のやり方をご覧ください。
年収ごとに、独身・夫婦・子育て世帯・住宅ローン・副業など違う家族構成のケースを1つずつ取り上げ、還付の内訳を計算しています。
令和8年度税制改正で所得税の基礎控除が最大104万円に引き上げられましたが、施行が令和8年12月1日のため、1〜11月の天引きは改正前の前提(基礎控除58万円)のままでした。その差が12月の年末調整でまとめて精算されるため、例年より還付が増えます。独身・控除なしの会社員でも年収300万〜650万円で約2.3万〜4.7万円が目安です。
多くの会社では12月の給与(または賞与)と一緒に、遅い場合は翌年1月の給与で精算されます。給与明細の「年末調整還付」などの欄で確認できます。
基本は「扶養控除等(異動)申告書」「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」「保険料控除申告書」の3種類で、住宅ローン控除の2年目以降の人は「住宅借入金等特別控除申告書」も提出します。
できません。医療費控除・寄附金控除(ふるさと納税)・住宅ローン控除の1年目・雑損控除は確定申告が必要です。ふるさと納税は条件を満たせばワンストップ特例も使えます。
今回の基礎控除の引上げは所得税の改正で、住民税の基礎控除(43万円)は変わりません。年末調整の還付は所得税の精算なので、住民税は原則として別に計算されます。
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