iDeCoの掛金は全額が所得控除。給与天引きなら手続き不要ですが、口座振替(個人払込)の人は年末調整で申告しないと控除されません。払込証明書の書き方と、年収別にいくら税金が戻るかをまとめました。
公開日:2026年11月3日 / 2026年11月時点の制度で解説
iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は、全額が「小規模企業共済等掛金控除」として所得から差し引かれます。所得税と住民税の両方が下がり、上限は加入区分ごとの拠出限度額です。
| 払い方 | 年末調整での手続き |
|---|---|
| 給与天引き(事業主払込) | 会社がすでに月々の源泉徴収で控除。申告書の記入は不要 |
| 個人払込(口座振替) | 保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入し、払込証明書を添付 |
個人払込の人には、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」が届きます。その年の1〜12月の払込額(見込みを含む)が記載されているので、その金額を書きます。
年間27.6万円の掛金に対して、税率5%の人は所得税約1.4万円+住民税2.76万円、税率20%なら所得税約5.6万円+住民税2.76万円が軽くなる計算です。このうち所得税分が年末調整で還付され、住民税分は翌年6月からの住民税が下がる形で効いてきます。
今年の年末調整に書くのは「2026年1〜12月に引き落とされた掛金」です。拠出額を年の途中で変えた人も、払込証明書の金額をそのまま書けば大丈夫です。
小規模企業共済等掛金控除の対象は、iDeCoのほかに中小機構の小規模企業共済(個人事業主や会社役員向け)、自治体の心身障害者扶養共済があります。副業で個人事業を営む会社員が小規模企業共済に加入している場合も、掛金を保険料控除申告書に書けば年末調整で控除できます。
企業型DCのマッチング拠出(従業員拠出)は給与天引きなので、会社が月々の源泉徴収で控除済み。年末調整で書く必要はありません。
iDeCoで所得控除が増えると、ふるさと納税の控除上限はわずかに下がります。目安はiDeCoとふるさと納税の併用で確認できます。
年収から手取り・所得税・住民税を計算年収・扶養・iDeCo掛金を入れると、2026年分の手取りと税金の内訳がわかります。年末調整で戻る額を考える前の「年税額」の確認にどうぞ。
手取りと税金を計算する →個人払込の場合は、保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入し、払込証明書を添付すれば控除できます。給与天引きの場合は会社がすでに控除しているので記入不要です。
国民年金基金連合会から、通常は10〜11月ごろにはがきで届きます。年の途中で加入した人は翌年1月ごろになる場合があり、その場合は確定申告で控除します。
掛金×(所得税率×1.021+住民税10%)が目安です。月2.3万円なら、所得税率5%で年約4.2万円、20%で年約8.4万円です。
12月分の掛金は翌年1月に引き落とされるため、増額分の控除は2027年分からです。今年の年末調整は2026年中に引き落とされた掛金で計算します。
年末調整では扱えないふるさと納税の控除上限(年収・家族構成別)も確認しておくと、年末の寄附額を決めやすくなります。
本ページは2026年11月時点で公表されている令和8年分の制度にもとづく解説・試算です。個別の取扱いは勤務先の担当者、税務署、税理士にご確認ください。