年収400万円・独身の会社員の令和8年分の還付は、控除なしで約23,500円。昨年12月にiDeCoを月1万円で始めたDさん(33歳)は、掛金を自分の銀行口座から払っているので、年末調整で証明書を出すと約30,800円戻る計算です。iDeCoの節税は所得税より住民税のほうが大きい、という点も数字で確認します。
公開日:2026年11月3日 / 金額は当サイトの試算(概算)です
Dさんは企業年金のない会社に勤める33歳。2025年12月からiDeCoで毎月1万円を積み立てています(初回の引落しは2026年1月)。iDeCoの掛金には「給与天引き」と「個人払込(口座振替)」の2通りがあり、個人払込だと月々の源泉徴収には反映されません。年末調整で「小規模企業共済等掛金控除」として申告して、まとめて精算します。
| 還付が生まれる理由 | 内容 | 還付への効果 |
|---|---|---|
| 基礎控除の引上げ58万円→104万円 | 58万円→104万円 | 23,500円 |
| 生命保険料控除控除額22,000円 | 控除額22,000円 | 1,100円 |
| iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)年120,000円 | 年120,000円 | 6,200円 |
| 還付の目安(合計)天引き80,700円−年税額49,900円 | 天引き−年税額 | 30,800円 |
iDeCoの掛金は全額が所得控除になり、Dさんの税率5%では12万円×5%×1.021で約6,100円。証明書を出さなかった場合の還付は約24,600円なので、その差がiDeCoの所得税分です。さらに2027年6月からの住民税が約12,000円下がる見込みで、iDeCoの節税は住民税のほうが大きくなります。
試算の前提:令和8年分(2026年1〜12月)の給与収入のみ・東京都・協会けんぽ・ボーナスなしの会社員。社会保険料は2026年度の料率で計算。「月々の天引き」は令和8年分の源泉徴収税額表が前提とする控除(基礎控除58万円、扶養親族等1人あたり38万円相当)で年額に換算した近似値で、実際の税額表の端数処理や月ごとの給与の増減により数千円程度ずれることがあります。年税額は令和8年分の年末調整のルール(基礎控除104万/67万/62万円など)で計算し、100円未満を切り捨てています。
年末調整の時期になると、国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書」がはがきで届きます。その年の1月から12月までに払い込む予定額まで記載されているのが特徴で、Dさんの場合は1月〜12月の引落分で120,000円です。
| 保険料控除申告書の欄 | Dさんの記入例 |
|---|---|
| 小規模企業共済等掛金控除 | 「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」に120,000円 |
| 添付書類 | 小規模企業共済等掛金払込証明書(はがき、または電子データ) |
iDeCoの掛金は原則として毎月26日に前月分が引き落とされます。そのため2026年分の控除は「2025年12月分〜2026年11月分の掛金(2026年1〜12月に引き落とされた分)」です。もし2026年1月分から始めていれば、2026年中の引落しは2月〜12月の11回分(11万円)です。金額は必ず証明書の数字を書きましょう。
給与天引き(事業主経由の払込)にしている人は、会社がすでに月々の源泉徴収で控除しているので、申告書への記入は不要です。
企業年金のない会社員のiDeCoの掛金上限は、2026年12月の掛金から月2.3万円→月6.2万円に引き上げられます。ただし12月分の掛金が引き落とされるのは翌年1月なので、増額した分が控除されるのは2027年分(来年の年末調整)です。今年の年末調整の還付には影響しません。
Dさんの税率なら、掛金1万円あたり所得税と住民税で約1,500円が戻る計算です。ただしiDeCoは原則60歳まで引き出せません。生活防衛資金や新NISAとのバランスを見て、無理のない金額にしておくのが長続きのコツです。
Dさんは今年ふるさと納税も3自治体にしています。ふるさと納税(寄附金控除)は年末調整では扱えないので、ワンストップ特例の申請書を各自治体に翌年1月10日までに出すか、確定申告で寄附金控除を申告します。iDeCoは年末調整で済ませ、ふるさと納税はワンストップ特例、という組み合わせで問題ありません。
年収400万円・独身のふるさと納税の上限は年収400万円の上限額で確認できます。iDeCoで所得控除が増えると、ふるさと納税の上限はわずかに下がる点にも注意してください。
iDeCo掛金を入れて手取りを計算年収とiDeCoの掛金を入力すると、所得税・住民税がいくら下がるかと手取りを確認できます。
手取りと税金を計算する →| 年収 | 独身 | 夫婦(配偶者控除) | 夫婦+大学生・高校生 |
|---|---|---|---|
| 年収300万円 | 23,500円 | 23,500円 | 0円 |
| 年収350万円 | 23,600円 | 23,600円 | 6,200円 |
| 年収400万円 | 23,500円 | 23,500円 | 22,500円 |
| 年収450万円 | 23,500円 | 23,500円 | 36,300円 |
| 年収500万円 | 39,200円 | 23,600円 | 36,300円 |
年収400万円の独身会社員は、還付の目安が約23,500円と300万円・350万円とほぼ同じ水準です。iDeCoや保険料など「自分で払っていて会社が知らないもの」を申告するかどうかで、ここに数千円〜1万円程度の差がつきます。
いずれも生命保険料控除などがない場合の目安です。「夫婦+大学生・高校生」は配偶者・20歳と17歳の子がいずれも収入なし。大学生の子(特定扶養控除63万円)は月々の天引きでは1人38万円相当として扱われるため、差額の25万円分も年末調整で戻ります。
独身で控除なしなら約23,500円、iDeCo月1万円(個人払込)と医療保険がある例では約30,800円です(令和8年分・当サイト試算)。
個人払込の場合は、保険料控除申告書の「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入し、国民年金基金連合会から届く払込証明書を添付すれば年末調整で控除できます。給与天引きの場合は記入不要です。
国民年金基金連合会のコールセンターやWebで再発行を依頼できます。年末調整に間に合わなければ確定申告で控除を受けられます。
企業年金のない会社員は2026年12月の掛金から月6.2万円まで拠出できる予定です。12月分は翌年1月に引き落とされるため、所得控除として効くのは2027年分からです。
年収400万円の手取りの内訳は「年収400万円の手取りはいくら?」、医療費控除やふるさと納税と合わせた節税は「年収400万円のふるさと納税の上限」もどうぞ。
本ページの金額は2026年11月時点で公表されている令和8年分の制度にもとづく当サイトの試算で、実際の還付額を保証するものではありません。賞与の有無、月ごとの残業代、勤務先の計算方法によって結果は変わります。