年収450万円の会社員の還付は、独身・控除なしで約23,500円が目安。共働きで2歳の子を自分の扶養に入れているEさん(31歳)は、学資保険と医療保険の保険料があり、還付は約28,000円です。今年から始まった「23歳未満の扶養親族がいる人の生命保険料控除の上乗せ」が、学資保険を払っている家庭にどう効くのかを見ていきます。
公開日:2026年11月3日 / 金額は当サイトの試算(概算)です
Eさんは配偶者も会社員の共働き。2歳の子どもは、夫婦で話し合ってEさんの扶養親族にしています。16歳未満の子には扶養控除がないため、子どもがいても月々の天引きは独身と同じ(扶養親族等の数0人)です。
そのかわり令和8年分から、23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がりました(所得税のみ、令和8・9年分)。Eさんの学資保険は年12万円なので、控除額は40,000円ではなく60,000円になります。
| 還付が生まれる理由 | 内容 | 還付への効果 |
|---|---|---|
| 基礎控除の引上げ58万円→104万円 | 58万円→104万円 | 23,500円 |
| 生命保険料控除控除額88,000円 | 控除額88,000円 | 4,500円 |
| 還付の目安(合計)天引き97,500円−年税額69,500円 | 天引き−年税額 | 28,000円 |
生命保険料控除の上乗せ分2万円×5%×1.021で、還付は約1,000円増えます。金額としては大きくありませんが、「学資保険を払っている子育て世帯は今年から控除が増える」と覚えておくと、来年以降も申告書を書くときに迷いません。
試算の前提:令和8年分(2026年1〜12月)の給与収入のみ・東京都・協会けんぽ・ボーナスなしの会社員。社会保険料は2026年度の料率で計算。「月々の天引き」は令和8年分の源泉徴収税額表が前提とする控除(基礎控除58万円、扶養親族等1人あたり38万円相当)で年額に換算した近似値で、実際の税額表の端数処理や月ごとの給与の増減により数千円程度ずれることがあります。年税額は令和8年分の年末調整のルール(基礎控除104万/67万/62万円など)で計算し、100円未満を切り捨てています。
国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」に載っている新しい計算式は次のとおりです。対象は平成24年以後に契約した「新制度」の一般生命保険料だけで、介護医療・個人年金の枠は従来の4万円のまま。3つの合計上限12万円も変わりません。
| 年間の一般生命保険料 | 通常(上限4万円) | 23歳未満の扶養親族あり |
|---|---|---|
| 3万円 | 25,000円 | 30,000円 |
| 6万円 | 35,000円 | 45,000円 |
| 8万円 | 40,000円 | 50,000円 |
| 12万円(Eさん) | 40,000円 | 60,000円 |
| 15万円 | 40,000円 | 60,000円 |
表のとおり、一般の生命保険料が年8万円を超えている家庭で効果が大きく、最大で控除が2万円増えます。年8万円以下だと増え方はもう少し小さくなります。住民税の生命保険料控除(上限2.8万円)は変わりません。
「扶養親族」には16歳未満の子も含まれると解説されているので、Eさんのように未就学の子でも対象になります。共働きの場合は、子どもを扶養親族にしている側で適用を受けます。一般的には扶養控除等申告書の「住民税に関する事項(16歳未満の扶養親族)」欄に子を書いている側です。
学資保険(こども保険)は、保険会社の控除証明書に「一般」「新」と印字されていれば、保険料控除申告書の一般の生命保険料の欄に書きます。Eさんの申告書はこうなります。
| 欄 | 保険の種類 | 新・旧 | 年間保険料 |
|---|---|---|---|
| 一般の生命保険料 | 学資保険 | 新 | 120,000円 |
| 介護医療保険料 | 医療保険 | 新 | 36,000円 |
契約者(保険料を払う人)がEさんで、受取人が配偶者や子でも問題ありません。控除を受けられるのは実際に保険料を払っている人です。夫婦のどちらの口座から引き落とされているかを確認して、払っている側の年末調整で申告しましょう。
令和8年分の保険料控除申告書には、この特例に対応する記載欄が加わっています。勤務先の年末調整システムでは、扶養親族の情報から自動で判定される場合もあります。
子育て世帯の手取りを計算年収・配偶者・扶養人数を入れて、2026年分の所得税・住民税と手取りを確認できます。
手取りと税金を計算する →| 年収 | 独身 | 夫婦(配偶者控除) | 夫婦+大学生・高校生 |
|---|---|---|---|
| 年収350万円 | 23,600円 | 23,600円 | 6,200円 |
| 年収400万円 | 23,500円 | 23,500円 | 22,500円 |
| 年収450万円 | 23,500円 | 23,500円 | 36,300円 |
| 年収500万円 | 39,200円 | 23,600円 | 36,300円 |
| 年収550万円 | 47,000円 | 34,900円 | 36,300円 |
年収450万円の独身会社員の還付目安は約23,500円。年収500万円になると約39,200円と一段上がります。これは500万円では月々の天引きの段階で10%の税率がかかっていた一方、年末調整後の課税所得が195万円以下(税率5%)に下がるためです。
いずれも生命保険料控除などがない場合の目安です。「夫婦+大学生・高校生」は配偶者・20歳と17歳の子がいずれも収入なし。大学生の子(特定扶養控除63万円)は月々の天引きでは1人38万円相当として扱われるため、差額の25万円分も年末調整で戻ります。
独身・控除なしなら約23,500円、学資保険12万円・医療保険3.6万円があり2歳の子を扶養している例では約28,000円が目安です(令和8年分・当サイト試算)。
令和8・9年分の所得税で、新制度の一般生命保険料控除の上限が4万円から6万円に上がります。年間保険料が12万円以上なら控除は2万円増えます。介護医療・個人年金の枠と合計上限12万円は変わりません。
16歳未満の子は扶養控除の対象外です。ただし扶養親族には含まれるため、扶養控除等申告書の住民税欄に記入します。生命保険料控除の上乗せ特例や所得金額調整控除の判定にも関係します。
多くの学資保険は一般の生命保険料控除の対象です。保険会社から届く控除証明書の区分(一般・新)を確認して、保険料控除申告書に記入してください。
年収450万円の手取りの内訳は「年収450万円の手取りはいくら?」、医療費控除やふるさと納税と合わせた節税は「年収450万円のふるさと納税の上限」もどうぞ。
本ページの金額は2026年11月時点で公表されている令和8年分の制度にもとづく当サイトの試算で、実際の還付額を保証するものではありません。賞与の有無、月ごとの残業代、勤務先の計算方法によって結果は変わります。