令和8年分から、配偶者控除の対象になる配偶者の年収は136万円以下(改正前123万円)、配偶者特別控除は207万円以下に広がりました。控除額38万円が受けられるのは配偶者の年収169万円まで。早見表とグラフで、パートの年収ごとの控除額を確認しましょう。
公開日:2026年11月3日 / 2026年11月時点の制度で解説
| 配偶者の給与収入 | 本人900万以下 | 950万以下 | 1,000万以下 | 配偶者の合計所得 |
|---|---|---|---|---|
| 136万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 62万円以下(配偶者控除) |
| 136超〜169万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 62超〜95万円 |
| 169超〜174万円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 95超〜100万円 |
| 174超〜179万円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 100超〜105万円 |
| 179超〜184万円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 105超〜110万円 |
| 184超〜189万円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 110超〜115万円 |
| 189超〜194万円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 115超〜120万円 |
| 194超〜199万円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 120超〜125万円 |
| 199超〜204万円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 125超〜130万円 |
| 204超〜207万円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 130超〜133万円 |
本人の欄は本人の合計所得金額。配偶者控除は老人控除対象配偶者(70歳以上)なら48万円・32万円・16万円。給与収入の目安は、配偶者の収入が給与だけの場合(令和8年分の給与所得控除で計算)。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」の表をもとに作成。
配偶者の年収が169万円を超えても、本人の控除が少しずつ減るだけで、世帯の手取りが逆転するような大きな「壁」はありません。配偶者本人の税金は、年収178万円までは所得税がかかりません(令和8年分)。
配偶者控除・配偶者特別控除は、控除を受ける本人の合計所得でも金額が変わります。給与だけなら、本人の年収1,095万円(所得900万円)を超えると26万円、1,145万円超で13万円、1,195万円(所得1,000万円)を超えると受けられません。23歳未満の扶養親族がいて所得金額調整控除(最大15万円)を受ける人は、それぞれ15万円高い年収が境目です(年収1,000万円の例)。
月々の天引きで配偶者を扶養1人として数えられる「源泉控除対象配偶者」も、本人の所得900万円以下が条件です。年収が1,095万円を超える人は、配偶者控除の分が年末調整でまとめて反映されます。
社会保険の扶養(原則130万円未満)は別の基準なので、パートの働き方を決めるときは両方を確認しましょう(配偶者がパート130万円のFさんの例)。
年収から手取り・所得税・住民税を計算年収・扶養・iDeCo掛金を入れると、2026年分の手取りと税金の内訳がわかります。年末調整で戻る額を考える前の「年税額」の確認にどうぞ。
手取りと税金を計算する →配偶者の合計所得62万円以下、給与収入のみなら136万円以下です(令和8年分)。改正前は58万円・123万円でした。
配偶者の合計所得133万円以下、給与収入のみなら207万円以下です。控除額は配偶者の年収169万円までは38万円で、そこから段階的に減ります。
本人の合計所得が900万円を超えると控除額が縮小し、1,000万円を超えると受けられません。給与のみなら年収1,095万円・1,195万円が目安です。
別の制度です。税金の配偶者控除は1年間(1〜12月)の所得で判定し、社会保険の扶養は今後1年間の収入見込み(原則130万円未満)で判定します。
年末調整では扱えないふるさと納税の控除上限(年収・家族構成別)も確認しておくと、年末の寄附額を決めやすくなります。
本ページは2026年11月時点で公表されている令和8年分の制度にもとづく解説・試算です。個別の取扱いは勤務先の担当者、税務署、税理士にご確認ください。