年収300万円の会社員なら、令和8年分の年末調整では独身で保険などがなくても約23,500円戻る計算です。この記事のBさん(24歳・社会人2年目・一人暮らし)は県民共済に月2,000円入っているので、還付は約24,600円になります。「去年はほとんど戻らなかったのに」と感じる人が多い年なので、仕組みを先に押さえておきましょう。
公開日:2026年11月3日 / 金額は当サイトの試算(概算)です
Bさんは基本給25万円・ボーナスなしで、2026年の給与収入はちょうど300万円。毎月の給与明細には所得税が4,000円台で載っています。これは国税庁の源泉徴収税額表(令和8年分)で計算された金額で、表の前提は基礎控除58万円です。
ところが、令和8年度の税制改正で、合計所得が489万円以下の人の基礎控除は104万円になりました。Bさんの給与所得は2,020,000円なので、もちろん104万円の対象です。施行日が2026年12月1日なので、この46万円分はまだ1円も天引きに反映されておらず、12月の年末調整でまとめて精算されます。
| 還付が生まれる理由 | 内容 | 還付への効果 |
|---|---|---|
| 基礎控除の引上げ58万円→104万円 | 58万円→104万円 | 23,500円 |
| 生命保険料控除控除額22,000円 | 控除額22,000円 | 1,100円 |
| 還付の目安(合計)天引き50,100円−年税額25,500円 | 天引き−年税額 | 24,600円 |
Bさんの課税所得は年末調整後で500,000円、税率は一番低い5%です。基礎控除の差46万円×5%×1.021で約2.3万円、県民共済の掛金(一般の生命保険料控除22,000円)の分が約1,100円。合わせて約24,600円が戻る見込みで、1年間に天引きされた所得税の半分近くが返ってくる計算です。
試算の前提:令和8年分(2026年1〜12月)の給与収入のみ・東京都・協会けんぽ・ボーナスなしの会社員。社会保険料は2026年度の料率で計算。「月々の天引き」は令和8年分の源泉徴収税額表が前提とする控除(基礎控除58万円、扶養親族等1人あたり38万円相当)で年額に換算した近似値で、実際の税額表の端数処理や月ごとの給与の増減により数千円程度ずれることがあります。年税額は令和8年分の年末調整のルール(基礎控除104万/67万/62万円など)で計算し、100円未満を切り捨てています。
年末調整の結果は、多くの会社で12月の給与明細に出てきます。Bさんの会社のように「所得税」欄がマイナス表示になる会社もあれば、「年調還付」「年末調整過不足額」といった別の欄に載る会社もあります。12月に入らなければ翌年1月の給与です。
なお、今回の還付は「基礎控除が増えたから」なので、Bさん本人が何か書類を出し忘れても基本的には反映されます。一方、県民共済の分は保険料控除申告書に書かないと戻りません。共済から10月ごろに届く「掛金払込証明書」は捨てずに提出しましょう。
Bさんが年末調整の時期にもう1つ気にしていたのが「6月から手取りが1万円以上減った」こと。これは年末調整とは関係なく、前年(社会人1年目)の所得にかかる住民税の天引きが始まったためです。1年目は前年に給与がないので住民税がかからず、2年目の6月から特別徴収が始まるのが一般的です。
今回の基礎控除の引上げは所得税だけの改正で、住民税の基礎控除は43万円のまま変わりません。年末調整で所得税が約24,600円戻っても、2027年6月からの住民税が大きく下がるわけではない点は知っておくと、がっかりせずに済みます。
年収300万円の独身会社員の場合、所得税は年25,500円程度なのに対し、住民税は年10万円を超えるのが普通です。「税金の重さ」は住民税のほうが大きいので、節税を考えるならiDeCoのように所得税と住民税の両方が下がる控除が効きます(iDeCoの年末調整)。
年収300万円の手取りと税金をチェック社会保険料・所得税・住民税の内訳と、毎月の手取りを2026年の料率で計算できます。
手取りと税金を計算する →| 年収 | 独身 | 夫婦(配偶者控除) | 夫婦+大学生・高校生 |
|---|---|---|---|
| 年収300万円 | 23,500円 | 23,500円 | 0円 |
| 年収350万円 | 23,600円 | 23,600円 | 6,200円 |
| 年収400万円 | 23,500円 | 23,500円 | 22,500円 |
年収300万〜450万円の独身会社員は、年末調整後も税率5%のゾーンに収まるため、基礎控除の差46万円×5%×1.021=約23,500円でほぼ横並びです。年収500万円あたりから、月々の天引きで10%の税率がかかっていた分も精算されるので、還付の目安が一段上がります。
いずれも生命保険料控除などがない場合の目安です。「夫婦+大学生・高校生」は配偶者・20歳と17歳の子がいずれも収入なし。大学生の子(特定扶養控除63万円)は月々の天引きでは1人38万円相当として扱われるため、差額の25万円分も年末調整で戻ります。
令和8年分は、独身で生命保険料控除などがない場合でも約23,500円が目安です。基礎控除が58万円から104万円に上がった分が12月の年末調整で精算されるためです。共済の掛金(年2.4万円)がある例では約24,600円になります。
生命保険・共済・地震保険に入っているなら必ず出しましょう。年2.4万円の共済掛金でも約1,100円分の所得税が戻ります。何も入っていなければ提出しなくても構いません(会社から提出を求められた場合は空欄で出します)。
基礎控除の引上げは所得税だけの改正で、住民税の基礎控除43万円は変わりません。生命保険料控除やiDeCoは住民税にも効きますが、還付される年末調整のお金そのものは所得税です。
会社の給与と一緒に支払われるのが一般的で、多くは12月の給与、遅い場合は翌年1月の給与です。別口座への振込ではなく、給与明細に還付として表示されます。
年収300万円の手取りの内訳は「年収300万円の手取りはいくら?」、医療費控除やふるさと納税と合わせた節税は「年収300万円のふるさと納税の上限」もどうぞ。
本ページの金額は2026年11月時点で公表されている令和8年分の制度にもとづく当サイトの試算で、実際の還付額を保証するものではありません。賞与の有無、月ごとの残業代、勤務先の計算方法によって結果は変わります。