保険料控除申告書は、自分で払っている保険料や掛金を会社に知らせて、所得税を戻してもらうための書類です。生命保険料・地震保険料・自分で払った社会保険料・iDeCoの4つを書きます。証明書のどの数字をどこに書けばいいか、記入例で確認しましょう。
公開日:2026年11月3日 / 2026年11月時点の制度で解説
保険料控除申告書は、自分で払っている保険料・掛金で、会社が把握していないものを申告する書類です。生命保険料・地震保険料のほか、自分で払った国民年金や国民健康保険料(家族の分を含む)、iDeCoを個人払込している人の掛金もここに書きます。
給与から天引きされている健康保険料・厚生年金保険料は会社がすでに把握しているので、書く必要はありません。
年収500万円・独身のAさんの例で、保険会社の控除証明書から申告書に転記する流れを見てみます。
| 欄 | 保険会社等 | 種類 | 新・旧 | 年間保険料 |
|---|---|---|---|---|
| 一般の生命保険料 | A生命 | 終身 | 新 | 96,000円 |
| 介護医療保険料 | B生命 | 医療 | 新 | 42,000円 |
| 地震保険料 | C損保 | 地震(家財) | — | 12,000円 |
証明書には「証明額(○月までの払込額)」と「申告額(12月までの払込予定額)」が並んで載っていることがあります。年末調整では12月までの見込みである申告額を書くのが一般的です。
令和8年分の保険料控除申告書には、23歳未満の扶養親族がいる人の一般の生命保険料控除の特例に対応した記載欄が加わっています。この特例を使うと、新制度の一般生命保険料の控除上限が4万円から6万円になります。
| 一般の生命保険料(新・年間) | 通常の控除 | 特例の控除 |
|---|---|---|
| 30,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
| 60,000円 | 35,000円 | 45,000円 |
| 96,000円 | 40,000円 | 54,000円 |
| 120,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
Aさんは独身なので対象外ですが、子育て世帯で一般の生命保険料(学資保険・終身保険など)を年8万円以上払っている人は、控除が増える可能性があります(生命保険料控除の計算)。
年収から手取り・所得税・住民税を計算年収・扶養・iDeCo掛金を入れると、2026年分の手取りと税金の内訳がわかります。年末調整で戻る額を考える前の「年税額」の確認にどうぞ。
手取りと税金を計算する →生命保険料控除、地震保険料控除、自分で払った社会保険料(国民年金・国民健康保険など)、小規模企業共済等掛金控除(iDeCoの個人払込など)の4つです。
年末調整では、12月までの払込予定額である「申告額」を書くのが一般的です。会社の指示がある場合はそれに従ってください。
生計を一にする家族の国民年金保険料などを自分が払った場合は、自分の社会保険料控除として記入できます。国民年金は控除証明書の添付が必要です。
年末調整では控除されませんが、確定申告(還付申告)で控除を受けられます。還付申告は5年以内ならいつでもできます。
年末調整では扱えないふるさと納税の控除上限(年収・家族構成別)も確認しておくと、年末の寄附額を決めやすくなります。
本ページは2026年11月時点で公表されている令和8年分の制度にもとづく解説・試算です。個別の取扱いは勤務先の担当者、税務署、税理士にご確認ください。