年収500万円・独身の会社員Aさんの場合、令和8年分の年末調整で戻る金額は約43,000円です。生命保険や地震保険がなくても約39,200円。年収500万円は、今回の改正で「天引きでは税率10%、年末調整後は5%」と税率の段がひとつ下がる年収帯なので、300万〜450万円の人より還付が大きくなります。
公開日:2026年11月3日 / 金額は当サイトの試算(概算)です
Aさんは35歳、都内の賃貸マンションで一人暮らし。2026年は月給約41.7万円・ボーナスなしで、年収はちょうど500万円です。給与所得控除を引いた給与所得は3,560,000円、社会保険料は年723,132円です。
月々の天引きは「基礎控除58万円」の前提なので、課税所得は約225.6万円、税率は10%の段に入っています。年末調整で基礎控除が104万円になると課税所得は172.1万円まで下がり、税率は5%です。差額は次のとおりです。
| 還付が生まれる理由 | 内容 | 還付への効果 |
|---|---|---|
| 基礎控除の引上げ58万円→104万円 | 58万円→104万円 | 39,200円 |
| 生命保険料控除控除額65,000円 | 控除額65,000円 | 3,300円 |
| 地震保険料控除控除額10,000円 | 控除額10,000円 | 500円 |
| 還付の目安(合計)天引き130,800円−年税額87,800円 | 天引き−年税額 | 43,000円 |
基礎控除の引上げだけで約39,200円。46万円×5%なら2.3万円のはずが、それより大きいのは、天引きの段階では「195万円を超えた部分に10%」がかかっていたためです。加えて、終身保険(一般 年6万円)・医療保険(介護医療 年4万円)の生命保険料控除65,000円と、火災保険に付けた地震保険(家財)の控除10,000円で、さらに約3,800円が戻ります。
試算の前提:令和8年分(2026年1〜12月)の給与収入のみ・東京都・協会けんぽ・ボーナスなしの会社員。社会保険料は2026年度の料率で計算。「月々の天引き」は令和8年分の源泉徴収税額表が前提とする控除(基礎控除58万円、扶養親族等1人あたり38万円相当)で年額に換算した近似値で、実際の税額表の端数処理や月ごとの給与の増減により数千円程度ずれることがあります。年税額は令和8年分の年末調整のルール(基礎控除104万/67万/62万円など)で計算し、100円未満を切り捨てています。
所得税は課税所得195万円以下が5%、195万円超330万円以下が10%です。Aさんの課税所得を、月々の天引きの前提と年末調整後で比べるとこうなります。
| 課税所得 | 税率 | 所得税(復興税込み) | |
|---|---|---|---|
| 月々の天引きの前提 | 2,256,000円 | 10% | 130,800円 |
| 年末調整(控除なし) | 1,796,000円 | 5% | 91,600円 |
| 年末調整(Aさん) | 1,721,000円 | 5% | 87,800円 |
年収500万円前後の人は、ちょうどこの「10%→5%」の境目にいるため、改正の恩恵が相対的に大きくなります。逆に年収700万円台になると基礎控除の上乗せが67万円に縮むので、還付の目安は約18,500円に下がります。
Aさんのように独身で扶養家族がいない人でも、年末調整の書類は原則3種類です。
地震保険料控除は、火災保険に付けた地震保険の保険料(家財のみの賃貸でも可)が対象です。Aさんの年1万円は全額が控除になります。火災保険だけの部分は控除の対象外なので、証明書の「地震保険料」の金額を書いてください(地震保険料控除)。
年末調整の還付は、12月の給与に上乗せされて振り込まれるのが一般的です。Aさんは「4万円をそのまま使うより、来年の住民税と社会保険料が上がる前に備えよう」と、半分を新NISAの積立枠に回すことにしました。毎年の恒例ではなく、今年は改正で特に多く戻る年だという点は覚えておきたいところです。
令和9年分からは源泉徴収税額表が改正後の基礎控除を前提に見直されるため、毎月の手取りが少し増えるかわりに、年末調整の還付は今年ほど大きくならない見込みです。
年収500万円の手取り・税金を計算2026年の社会保険料率・税制で、所得税・住民税・手取りの内訳を確認できます。
手取りと税金を計算する →| 年収 | 独身 | 夫婦(配偶者控除) | 夫婦+大学生・高校生 |
|---|---|---|---|
| 年収400万円 | 23,500円 | 23,500円 | 22,500円 |
| 年収450万円 | 23,500円 | 23,500円 | 36,300円 |
| 年収500万円 | 39,200円 | 23,600円 | 36,300円 |
| 年収550万円 | 47,000円 | 34,900円 | 36,300円 |
| 年収600万円 | 47,000円 | 47,000円 | 36,200円 |
独身・控除なしの還付目安は、年収450万円で約23,500円、500万円で約39,200円、550万円で約47,000円。500万〜650万円は、年末調整後の税率10%に対して基礎控除の差46万円がまるごと効くため、還付が最も大きいゾーンです。
いずれも生命保険料控除などがない場合の目安です。「夫婦+大学生・高校生」は配偶者・20歳と17歳の子がいずれも収入なし。大学生の子(特定扶養控除63万円)は月々の天引きでは1人38万円相当として扱われるため、差額の25万円分も年末調整で戻ります。
令和8年分は、独身で控除なしなら約39,200円、生命保険6万円・医療保険4万円・地震保険1万円がある例で約43,000円が目安です。基礎控除が104万円に上がった分が12月に精算されます。
月々の天引きでは課税所得が195万円を超えて税率10%がかかっていましたが、年末調整で基礎控除104万円が反映されると課税所得が195万円以下になり、税率5%で計算し直されるためです。
必要です。扶養控除等申告書と基礎控除申告書は独身でも提出し、保険に加入していれば保険料控除申告書も出します。
令和9年分からは源泉徴収税額表が改正後の控除を前提に見直されるため、毎月の天引きが減るかわりに、年末調整の還付は今年ほど大きくならない見込みです。
年収500万円の手取りの内訳は「年収500万円の手取りはいくら?」、医療費控除やふるさと納税と合わせた節税は「年収500万円のふるさと納税の上限」もどうぞ。
本ページの金額は2026年11月時点で公表されている令和8年分の制度にもとづく当サイトの試算で、実際の還付額を保証するものではありません。賞与の有無、月ごとの残業代、勤務先の計算方法によって結果は変わります。