令和8年分の年末調整は、基礎控除の大幅な引上げ(最大104万円)が12月にまとめて精算されるのが最大のポイントです。扶養の年収の壁も123万円から136万円に上がり、子育て世帯は生命保険料控除の上限も増えました。会社員に関係する改正点を、影響の大きい順に整理します。
公開日:2026年11月3日 / 2026年11月時点の制度で解説
今年の年末調整の変更点を、会社員の目線で影響の大きい順に並べました。改正の多くは「令和8年度税制改正」によるもので、施行日は2026年12月1日。12月の年末調整から適用されます。
| 項目 | 改正前(天引きの前提) | 令和8年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(合計所得489万円以下) | 58万円 | 104万円 |
| 基礎控除(489万円超655万円以下) | 58万円(特例込み63万円) | 67万円 |
| 基礎控除(655万円超2,350万円以下) | 58万円 | 62万円 |
| 給与所得控除の最低保障 | 65万円 | 74万円(本則69万円+特例5万円) |
| 扶養親族・配偶者控除の所得要件 | 58万円(給与123万円) | 62万円(給与136万円) |
| 配偶者特別控除の対象 | 給与201.6万円未満 | 給与207万円以下 |
| 特定親族特別控除の対象(19〜22歳) | 給与188万円以下 | 給与136万円超197万円以下 |
| 一般の生命保険料控除(23歳未満の扶養親族あり) | 上限4万円 | 上限6万円(所得税のみ) |
| 退職者で年末調整するパート等 | — | 給与総額136万円以下 |
金額は国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」による。基礎控除の104万円・67万円と給与所得控除の特例5万円、生命保険料控除の特例は令和8・9年分の措置です。改正前の欄は令和7年分の制度(令和7年度改正後)を中心に記載しています。
改正法の成立が2026年3月で、施行は12月1日。国税庁は「令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はない」としており、1〜11月の給与は、令和8年分の源泉徴収税額表(基礎控除58万円・給与所得控除の最低保障65万円が前提)で天引きされています。12月の年末調整で初めて改正後の控除を使って1年分を計算し直すので、天引きしすぎた分がまとめて戻るというわけです。
独身・控除なしの会社員で試算すると、還付の目安は年収300万〜450万円で約23,500円、500万〜650万円で約39,200円〜47,000円、700万〜850万円で約18,500円、900万〜1,000万円で約8,200円です。
年収別のくわしい内訳は年末調整ガイドの早見表から各記事へどうぞ。
給与所得控除の最低保障が74万円になったことで、扶養や控除の基準となる「給与収入」の目安も軒並み上がりました。たとえば配偶者や子が扶養に入れる上限は、所得62万円+給与所得控除74万円で136万円。本人に所得税がかからない年収は、74万円+基礎控除104万円で178万円です。
ただし、これらは所得税の基準です。住民税は基礎控除43万円のままで、扶養の要件の見直しは2027年度(令和9年度)分の住民税から適用されると解説されています。社会保険の扶養(原則130万円未満)は別のルールなので混同しないようにしましょう(配偶者控除・配偶者特別控除、特定親族特別控除)。
年収から手取り・所得税・住民税を計算年収・扶養・iDeCo掛金を入れると、2026年分の手取りと税金の内訳がわかります。年末調整で戻る額を考える前の「年税額」の確認にどうぞ。
手取りと税金を計算する →所得税の基礎控除の引上げ(合計所得489万円以下は104万円など)、給与所得控除の最低保障74万円、扶養親族等の所得要件62万円(給与136万円)、23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除の上限6万円などです。
合計所得金額が489万円以下の人です。給与収入だけなら年収およそ665万円以下が目安です。489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円です。
2026年12月1日です。11月までの源泉徴収には反映されず、12月の年末調整で1年分をまとめて精算します。
住民税の基礎控除43万円は変わらないため、今回の基礎控除の引上げで住民税は下がりません。扶養の所得要件の見直しは、住民税では2027年度分から適用されると解説されています。
令和9年分からは源泉徴収税額表が改正後の控除を前提に見直されるため、毎月の天引きが減り、年末調整の還付は今年ほど大きくならない見込みです。
年末調整では扱えないふるさと納税の控除上限(年収・家族構成別)も確認しておくと、年末の寄附額を決めやすくなります。
本ページは2026年11月時点で公表されている令和8年分の制度にもとづく解説・試算です。個別の取扱いは勤務先の担当者、税務署、税理士にご確認ください。