年末調整の還付金は、多くの会社で12月の給与と一緒に支払われます。12月に間に合わない会社では翌年1月の給与です。銀行に別に振り込まれるわけではないので、給与明細のどこを見ればいいかと、源泉徴収票で答え合わせする方法をまとめました。
公開日:2026年11月3日 / 2026年11月時点の制度で解説
年末調整の還付金は、銀行に別途振り込まれるのではなく、給与と一緒に支払われます。12月の給与で精算する会社が多く、12月の給与計算に間に合わない場合や、給与の締め日の関係で翌年1月の給与になる会社もあります。賞与と一緒に精算する会社もあります。
還付額が大きく12月の天引き額だけでは足りない場合でも、会社はその月に納める源泉所得税(ほかの社員の分を含む)から充当して支払うのが原則なので、分割になることはまれです。
還付の表示は会社によって違います。よくあるパターンは3つです。
| 給与明細の表示 | 見方 |
|---|---|
| 「所得税」欄がマイナス(例:−42,990) | 12月分の天引きがなく、還付が差し引き支給額に加算されている |
| 「年末調整還付」「年調過不足額」などの欄 | ここに還付額が載り、所得税欄は通常どおり |
| 「控除」側にマイナスの年調額 | 控除額が減る形で手取りが増えている |
正しく計算されたかを確かめるには、翌年1月にもらう源泉徴収票の「源泉徴収税額」を見ます。これが1年分の正しい所得税(年税額)です。令和8年分なら「基礎控除の額」欄が104万円(合計所得489万円以下の場合)になっているかもチェックしましょう。
| 年収 | 還付の目安 | 1か月の天引き(12月前) |
|---|---|---|
| 300万円 | 23,500円 | 約4,200円 |
| 400万円 | 23,500円 | 約6,700円 |
| 500万円 | 39,200円 | 約10,900円 |
| 600万円 | 47,000円 | 約16,400円 |
| 700万円 | 18,500円 | 約24,500円 |
| 800万円 | 18,400円 | 約37,700円 |
| 900万円 | 8,200円 | 約53,100円 |
| 1,000万円 | 8,200円 | 約69,200円 |
令和8年分は、独身で何も控除がない人でも、還付の目安が月々の天引きの約5.6か月分(年収300万円)〜約0.1か月分(1,000万円)になる計算です。生命保険料控除やiDeCoがあれば、さらに増えます。
年末調整のあとで扶養親族の数などの誤りに気づいた場合、翌年1月31日までなら会社で再年末調整をしてもらえることがあります。それ以降は自分で確定申告をします(年末調整と確定申告の違い)。
年収から手取り・所得税・住民税を計算年収・扶養・iDeCo掛金を入れると、2026年分の手取りと税金の内訳がわかります。年末調整で戻る額を考える前の「年税額」の確認にどうぞ。
手取りと税金を計算する →多くの会社では12月の給与(または賞与)と一緒に支払われます。給与計算の締め日の関係で翌年1月の給与になる会社もあります。
通常は給与と一緒に支払われ、給与明細に「年末調整還付」や所得税のマイナスとして表示されます。別途の振込ではありません。
12月(または1月)の給与明細の還付欄と、翌年1月31日までに交付される源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄で確認できます。
あります。扶養家族が減った場合や、賞与の天引きが少なかった場合などは、年税額が天引き額を上回り、12月の給与から不足分が差し引かれます。
翌年1月31日までなら会社で再年末調整をしてもらえる場合があります。それ以降は確定申告(還付申告)で控除を受けられ、還付申告は5年以内ならいつでもできます。
年末調整では扱えないふるさと納税の控除上限(年収・家族構成別)も確認しておくと、年末の寄附額を決めやすくなります。
本ページは2026年11月時点で公表されている令和8年分の制度にもとづく解説・試算です。個別の取扱いは勤務先の担当者、税務署、税理士にご確認ください。