年収800万円の会社員Kさん(41歳・配偶者と小学生の子)は、本業の年末調整で約35,500円戻る見込みです。ただしKさんには副業のWebライターの収入があり、経費を引いた所得は約50万円。副業の分は年末調整では一切精算されないため、翌年の確定申告で所得税が約102,000円、住民税が約50,000円増える計算です。「還付があったから大丈夫」と思わないための整理です。
公開日:2026年11月3日 / 金額は当サイトの試算(概算)です
Kさんの本業の給与は年800万円で、合計所得(給与分)は6,100,000円。基礎控除は67万円の区分です。家族は専業主婦の配偶者(配偶者控除38万円)と10歳の子(16歳未満で扶養控除なし)。生命保険(一般 年9.6万円)と持ち家の地震保険(年3万円)を保険料控除申告書で申告します。
年末調整は「会社が払った給与」だけで計算するため、この時点では副業の50万円は入っていません。基礎控除の区分の判定も、厳密には副業を含めた合計所得で行いますが、Kさんは副業を足しても6,600,000円で655万円以下に収まり、67万円のままです。
| 還付が生まれる理由 | 内容 | 還付への効果 |
|---|---|---|
| 基礎控除の引上げ58万円→67万円 | 58万円→67万円 | 18,400円 |
| 生命保険料控除控除額54,000円 | 控除額54,000円 | 11,000円 |
| 地震保険料控除控除額30,000円 | 控除額30,000円 | 6,100円 |
| 還付の目安(合計)天引き361,500円−年税額326,000円 | 天引き−年税額 | 35,500円 |
本業だけで見ると、基礎控除の差9万円の分が約18,400円、生命保険料控除と地震保険料控除の分を合わせて約35,500円の還付。12月の給与で戻ってきます。
試算の前提:令和8年分(2026年1〜12月)の給与収入のみ・東京都・協会けんぽ・ボーナスなしの会社員。社会保険料は2026年度の料率で計算。「月々の天引き」は令和8年分の源泉徴収税額表が前提とする控除(基礎控除58万円、扶養親族等1人あたり38万円相当)で年額に換算した近似値で、実際の税額表の端数処理や月ごとの給与の増減により数千円程度ずれることがあります。年税額は令和8年分の年末調整のルール(基礎控除104万/67万/62万円など)で計算し、100円未満を切り捨てています。
副業の所得(雑所得)が年20万円を超える会社員は、確定申告が必要です。Kさんの場合、本業の課税所得3,734,000円に副業の50万円が上乗せされます。
| 金額 | メモ | |
|---|---|---|
| 副業の売上 | 600,000円 | 原稿料(源泉徴収なしの例) |
| 必要経費 | 100,000円 | PC・通信費の按分など |
| 副業の所得(雑所得) | 500,000円 | 20万円超なので確定申告が必要 |
| 所得税+復興特別所得税の増加 | 約102,000円 | 税率20%×1.021 |
| 住民税の増加(2027年度) | 約50,000円 | 所得割10% |
年末調整で戻った約35,500円に対して、確定申告で納める所得税は約102,000円。差し引きでは追加の支払いになります。原稿料から10.21%の源泉徴収がされている場合は、その分を確定申告で差し引けるので、納付額はもっと少なくなります。
確定申告では、年末調整で済んでいる控除(生命保険料控除など)も源泉徴収票の金額をそのまま書き写します。医療費控除やふるさと納税があれば、この確定申告でまとめて申告できます(年末調整と確定申告の違い)。
確定申告書の第二表には「住民税に関する事項」があり、給与以外の所得にかかる住民税を「自分で納付(普通徴収)」にチェックできます。チェックしないと、副業分の住民税も本業の給与から天引き(特別徴収)されるため、住民税の額から副業に気づかれることがあります。
ただし普通徴収にできるのは原則として給与以外の所得(雑所得・事業所得など)の分です。副業がアルバイトなどの給与所得の場合は、自治体によっては普通徴収を選べないこともあります。副業が就業規則で認められているかは、税金とは別に確認しておきましょう(副業がある人の年末調整)。
本業の手取りを計算年収・配偶者・扶養人数から、本業の給与にかかる2026年分の税金と手取りを確認できます。
手取りと税金を計算する →| 年収 | 独身 | 夫婦(配偶者控除) | 夫婦+大学生・高校生 |
|---|---|---|---|
| 年収700万円 | 18,500円 | 9,300円 | 34,800円 |
| 年収750万円 | 18,400円 | 18,400円 | 34,800円 |
| 年収800万円 | 18,400円 | 18,400円 | 34,800円 |
| 年収850万円 | 18,400円 | 18,400円 | 69,500円 |
| 年収900万円 | 8,200円 | 8,200円 | 69,500円 |
独身・控除なしの還付目安は、年収800万円で約18,400円、夫婦なら約18,400円です。副業がある人は、この還付とは別に確定申告で副業分の税金を精算する必要があります。
いずれも生命保険料控除などがない場合の目安です。「夫婦+大学生・高校生」は配偶者・20歳と17歳の子がいずれも収入なし。大学生の子(特定扶養控除63万円)は月々の天引きでは1人38万円相当として扱われるため、差額の25万円分も年末調整で戻ります。
本業(扶養控除等申告書を出している会社)で年末調整を受けられます。ただし副業の所得は年末調整の対象外なので、副業の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要です。
年末調整は本業の給与だけで所得税を精算する手続きだからです。副業の所得を加えると年間の所得税が増えるため、確定申告で差額を納めます。
独身・控除なしなら約18,400円、配偶者控除・生命保険・地震保険がある例で約35,500円が目安です(令和8年分・当サイト試算)。
所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。また、医療費控除などで確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。
年収800万円の手取りの内訳は「年収800万円の手取りはいくら?」、医療費控除やふるさと納税と合わせた節税は「年収800万円のふるさと納税の上限」もどうぞ。
本ページの金額は2026年11月時点で公表されている令和8年分の制度にもとづく当サイトの試算で、実際の還付額を保証するものではありません。賞与の有無、月ごとの残業代、勤務先の計算方法によって結果は変わります。