年収450万円の会社員がふるさと納税で自己負担2,000円に収まる寄附額(控除上限額)は、2026年の制度で計算すると独身・共働きで約53,000円です。配偶者控除を受ける夫婦なら約41,000円、夫婦+子2人(大学生・高校生)なら約20,000円まで下がります。
公開日:2026年11月3日 / 金額は当サイトの試算(概算)です
総務省の「全額控除されるふるさと納税額の目安」と同じ7つの家族構成で、2026年分の税制(所得税の基礎控除104万円・住民税の基礎控除43万円)を使って計算しました。「共働き」は配偶者に自分の収入があり配偶者控除を受けないケース、「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子です。
| 家族構成 | 上限の目安 | 住民税所得割 | 判定税率 |
|---|---|---|---|
| 独身または共働き | 53,000円 | 203,500円 | 10% |
| 夫婦(配偶者控除あり) | 41,000円 | 168,000円 | 5% |
| 共働き+子1人(高校生) | 41,000円 | 168,000円 | 5% |
| 共働き+子1人(大学生) | 37,000円 | 149,500円 | 5% |
| 夫婦+子1人(高校生) | 33,000円 | 132,500円 | 5% |
| 共働き+子2人(大学生と高校生) | 28,000円 | 114,000円 | 5% |
| 夫婦+子2人(大学生と高校生) | 20,000円 | 78,500円 | 5% |
配偶者控除(住民税33万円)があると住民税所得割が約35,500円減り、上限は独身より約11,400円低くなります。子どもが中学生以下(16歳未満)なら扶養控除がないため、上限は「独身・共働き」または「夫婦」の行と同じです。大学生の子(特定扶養控除・住民税45万円)は高校生(同33万円)より控除が大きいぶん、上限の下がり幅も約4,400円大きくなります。
計算の前提:2026年(令和8年分)の給与収入のみ・東京都23区在住・協会けんぽ加入・39歳以下・ボーナスなしの会社員。社会保険料は2026年度の料率、所得税は2026年分の基礎控除・給与所得控除、住民税は所得割10%(基礎控除43万円・調整控除あり)で計算。配偶者・子は収入なし。社会保険料控除以外の控除(生命保険料・医療費・住宅ローン控除・iDeCoなど)はないものとしています。上限額は1円未満を切り捨てた試算値で、表の「目安」は1,000円未満を切り捨てています。
ふるさと納税の上限は「住民税の特例分が、住民税所得割額の20%に達する寄附額」です。総務省の計算式は次のとおりで、独身・共働きの場合を順に計算します。
控除上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
分母の「90% − 10%×1.021」は79.8%で、寄附額のうち住民税の特例分でまかなわれる割合です。残りは住民税の基本分(10%)と所得税(10%×1.021=10.2%)で、合計がちょうど100%になるように設計されています。
課税所得は配偶者控除33万円の分だけ下がり1,730,000円、所得割は168,000円。判定税率は5%で、168,000円 × 20% ÷(90% − 5% × 1.021)+ 2,000円 = 41,578円です。
上限の53,008円を寄附した場合、2,000円を除いた51,008円がどの税金から差し引かれるかを図にしました。住民税の控除は2027年度(2027年6月〜)の住民税から、所得税は確定申告をした場合に還付されます。
| 内訳 | 確定申告 | ワンストップ特例 |
|---|---|---|
| 所得税の還付(寄附−2,000)×5%×1.021 | 2,603円 | — |
| 申告特例控除所得税分を住民税で | — | 5,207円 |
| 住民税 基本分(寄附−2,000)×10% | 5,100円 | 5,100円 |
| 住民税 特例分所得割の20%が上限 | 40,699円 | 40,699円 |
| 実質の自己負担 | 4,606円 | 2,002円 |
2026年分の注意点:所得税の基礎控除が104万円に増えた一方、住民税の基礎控除は43万円のまま、特例分の判定に使う人的控除差調整額は5万円のままです。そのため年収450万円では実際の所得税率が5%なのに、判定税率は10%になります。ワンストップ特例なら所得税分も住民税(申告特例控除)で同じ税率で戻るため自己負担はほぼ2,000円ですが、確定申告をすると上限まで寄附した場合の自己負担が約4,606円(2,000円より約2,606円多い)になる試算です。確定申告をする人は上限の9割程度にとどめると安心です。
ワンストップ特例は「確定申告が不要な給与所得者」「寄附先が5自治体以内」「申請書を翌年1月10日までに各自治体へ提出」が条件です。医療費控除や住宅ローン控除(1年目)で確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になり、寄附金控除も確定申告に書く必要があります。判定税率のずれは、地方税法の計算方法にもとづく当サイトの試算です。
自分の条件でふるさと納税の上限を計算手取り計算ツールに年収・配偶者・扶養人数・iDeCo掛金を入れると、手取りと一緒にふるさと納税の控除上限の目安が表示されます。
上限を計算する →所得控除が増えると住民税所得割が減り、ふるさと納税の上限も下がります。独身・共働きの53,000円を基準に、よくあるケースで試算しました。
| ケース(独身・共働き) | 上限の目安 | 下がる額 |
|---|---|---|
| 基本(控除なし) | 53,000円 | — |
| iDeCo 月2.3万円年27.6万円の小規模企業共済等掛金控除 | 43,000円 | −9,600円 |
| 医療費控除 10万円医療費が年20万円程度 | 47,000円 | −5,400円 |
| 医療費控除 30万円 | 42,000円 | −10,100円 |
| 40〜64歳介護保険料36,936円が社会保険料控除に加算 | 52,000円 | −900円 |
年収450万円は判定税率の境目に近く、所得控除が増えると判定税率が10%→5%に下がるため、上限の下がり幅が大きくなります(分母の「90%−税率×1.021」が大きくなるため)。iDeCoを満額(月2.3万円)積み立てると上限は約9,600円下がりますが、iDeCo自体で所得税・住民税が年41,700円ほど軽くなるため、両方やるのが基本です。住宅ローン控除は「税額控除」なので所得割の計算(上限)には直接影響しにくい一方、確定申告をする1年目は所得税の還付分が住宅ローン控除と重なり、控除しきれない場合があります。詳しくは住宅ローン控除との併用、iDeCoとの併用、医療費控除との併用の記事で解説しています。
表の上限は1,000円未満切り捨て、下がる額は計算値どうしの差(100円単位)です。40〜64歳のケースは介護保険料(協会けんぽ 1.62%の折半)を社会保険料控除に加えて再計算しています。医療費控除=支払った医療費−10万円(総所得200万円未満は所得の5%)。
| 年収 | 独身・共働き | 夫婦 | 夫婦+子2人 |
|---|---|---|---|
| 年収350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 5,000円 |
| 年収400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 12,000円 |
| 年収450万円 | 53,000円 | 41,000円 | 20,000円 |
| 年収500万円 | 61,000円 | 53,000円 | 28,000円 |
| 年収550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 35,000円 |
年収が500万円に上がると上限は約61,000円(+約8,700円)、400万円なら約42,000円(−約10,800円)です。判定税率は年収650万円で20%に上がり、分母が小さくなるぶん上限が大きく伸びます。年収に対する上限の割合は1.18%で、年収が高いほど割合も上がります(税率が累進のため)。
ワンストップ特例は寄附先が5自治体以内という条件があるため、上限の約53,000円を5自治体以内に収めるのが現実的です。たとえば次のような分け方ができます(同じ自治体への複数回の寄附は1団体として数えます)。
返礼品の調達費用は寄附額の3割以下と決められているので、上限いっぱいの寄附で受け取れる返礼品は調達額ベースで最大15,900円相当。実質負担2,000円に対して約8.0倍の計算です。ただし住民税の控除は「払う税金が減る」形なので、現金が戻るのは確定申告による所得税の還付分(2,603円)だけ。手元の資金は一時的に53,000円減る点も計画に入れておきましょう。
返礼品は寄附金の使い道を応援した「お礼」で、価格を比較して選ぶものではないとされています。返礼品の価値(調達費用)は自治体ごとに異なり、3割はあくまで上限です。返礼品は一時所得として扱われ、年50万円の特別控除の範囲内なら通常は課税されません。
年収450万円は所得税の合計所得489万円以下の区分で、2026年分の基礎控除は104万円。所得税は軽くなりましたが、ふるさと納税の上限を決める住民税は基礎控除43万円のままなので、上限額は2025年分とほぼ変わりません。
2026年の制度で計算すると、独身または共働き(配偶者控除なし)で約53,000円、配偶者控除を受ける夫婦で約41,000円が目安です。社会保険料以外の控除がない会社員の場合の試算です。
共働き+高校生1人で約41,000円、共働き+大学生1人で約37,000円、夫婦+子2人(大学生と高校生)で約20,000円です。中学生以下の子は扶養控除がないため上限に影響しません。
住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円で計算します。独身の場合、所得割は203,500円、判定税率は10%なので、203,500×20%÷79.8%+2,000円=約53,008円です。
上限額は同じですが、2026年分は所得税の基礎控除が増えたため、年収450万円では確定申告をすると上限まで寄附した自己負担が約4,606円になる試算です。ワンストップ特例ならほぼ2,000円です。
下がります。独身で月2.3万円(年27.6万円)を拠出すると上限は約43,000円になり、約9,600円少なくなります。iDeCo自体の節税効果の方が大きいため、併用が基本です。
年収450万円の手取り・税金の内訳は「年収450万円の手取りはいくら?」で解説しています。
本ページの上限額は上記の制度にもとづく当サイトの試算で、実際の控除額を保証するものではありません。年収の内訳(賞与・各種手当)、お住まいの自治体、生命保険料控除などの各種控除によって上限は変わります。