2025年10月1日から、ふるさと納税ポータルサイトが寄附に対して独自のポイントを付ける形の募集は総務省の指定基準で禁止されました。ただしクレジットカード決済で通常付くポイントは対象外です。何が禁止になり、何が変わらないのかを整理します。
公開日:2026年11月3日 / 2026年11月時点の制度で解説
総務省は2024年6月28日の告示でふるさと納税の指定基準を見直し、2025年10月1日から「寄附に伴って寄附者に金銭その他の経済的利益を提供する者(第三者を通じて提供する者を含む)」を通じた寄附の募集を禁止しました。ポータルサイトが独自に付けていた「寄附額の◯%ポイント還元」キャンペーンが、実質的に使えなくなった形です。
禁止の対象外となっているのは「通常の商取引に係る決済に伴って提供されるものに相当するもの」で、ふるさと納税以外の買い物と同じ条件で付くカードの通常ポイントはこれに当たります。
ポイント還元がなくなっても、自己負担2,000円で返礼品を受け取れるという仕組みは変わりません。むしろ「どのサイトが何%還元か」を比べる手間が減り、自治体や返礼品の中身で選びやすくなりました。
総務省は2025年10月1日〜2026年9月30日の指定にあたり、返礼品の調達費用を寄附額の3割以下とする基準や、募集にかかる費用を5割以下とする基準に違反したとして、岡山県総社市・佐賀県みやき町・長崎県雲仙市・熊本県山都町の4団体を対象外としました(2025年10月1日以降の寄附が控除の対象外)。指定の状況は毎年10月に見直されるため、寄附前に自治体が対象かどうかを確認すると安心です。
2026年10月1日からは、募集費用の基準が「寄附金のうち自治体が活用できる額52.5%以上」に変わり、2029年10月には60%以上へ段階的に引き上げられます。詳しくは返礼品3割ルールと2026年10月の改正で解説しています。
ポイントがなくなっても、上限内の寄附なら仕組み上のメリットは残ります。年収500万円・独身(上限約61,000円)の例で考えると、自己負担は2,000円、返礼品の価値は調達額ベースで最大約18,300円相当です。クレジットカードの還元率が1%なら、決済ポイントとして約610円分も付く計算です。
逆に、ポイントのために上限を超えて寄附すると、超過分は住民税の特例分が使えず大部分が自己負担になります。「ポイントで得する」より「上限を正確に知る」方が、ポイント禁止後のふるさと納税ではずっと重要です。
年収と家族構成からふるさと納税の上限を計算手取り計算ツールに年収・配偶者・扶養人数・iDeCo掛金を入れると、手取りとあわせて控除上限の目安を表示します。
上限を計算する →2025年10月1日からです。2024年6月28日の総務省告示で指定基準が改正され、ポイント付与を伴う寄附募集を行う自治体はふるさと納税の対象から外れる仕組みになりました。
いいえ。ふるさと納税以外の買い物と同じように付く、クレジットカードや決済サービスの通常のポイントは禁止の対象外で、引き続き付与されます。
自己負担2,000円で返礼品(寄附額の3割以下)を受け取れる仕組みは変わりません。ポータルの上乗せ還元がなくなっただけで、上限内で寄附すれば引き続きお得な制度です。
まず自分の控除上限額を確認し、その範囲で返礼品の内容や寄附金の使い道、配送時期で選ぶのがおすすめです。決済は還元率の高いクレジットカードを使えば通常ポイントは貯まります。
本ページの金額は2026年11月時点の制度にもとづく当サイトの試算・解説で、個別の税額を保証するものではありません。最終的な判断は税務署・お住まいの自治体・税理士にご確認ください。