ふるさと納税の返礼品は調達費用が寄附額の3割以下で、地場産品であることがルールです。2026年10月1日からは、寄附金のうち自治体が使える額を52.5%以上にする新基準(2029年10月に60%以上)と、地場産品の付加価値基準の厳格化が始まりました。返礼割合の3割は変わっていません。
公開日:2026年11月3日 / 2026年11月時点の制度で解説
ふるさと納税の対象自治体として総務大臣の指定を受けるには、返礼品について次のルールを守る必要があります(2019年6月の指定制度導入以降)。
「3割」は返礼品の調達費用の上限で、市場価格や送料は含みません。同じ寄附額でも返礼品の量や内容に差があるのは、調達ルートや送料・事務費の構成が自治体ごとに違うためです。
2026年10月1日から、自治体の指定基準がさらに見直されました。寄附する側にとっては「返礼品の選択肢が少し減る・内容が見直される」可能性がある改正です。
これまでの「返礼品・送料・事務費など募集費用の総額は寄附額の5割以下」という基準が、地方税法にもとづく「寄附金のうち自治体が活用できる額」の基準に置き換わり、段階的に厳しくなります。
| 指定対象期間の初日 | 自治体の活用額 | 募集費用の上限 |
|---|---|---|
| 2026年10月〜 | 52.5%以上 | 47.5%以下 |
| 2027年10月〜 | 55%以上 | 45%以下 |
| 2028年10月〜 | 57.5%以上 | 42.5%以下 |
| 2029年10月〜 | 60%以上 | 40%以下 |
区域外の原材料を加工した返礼品は、これまで「相応の付加価値」があればよいとされていましたが、2026年10月からは区域内での製造等によって価値の過半が生じていること(区域外で生じた費用を除いた割合が50%超)を製造者が証明し、自治体が公表する仕組みになりました。
返礼割合の上限(3割)は変わっていません。「2026年10月から経費が4割になる」という説明は正確ではなく、4割(活用額6割)になるのは2029年10月以降です。
返礼品の調達費用は寄附額に比例して上限が決まります。たとえば年収500万円・独身の上限(約61,000円)をすべて使うと、受け取れる返礼品の調達費用は合計で最大約18,300円です。
熟成肉や精米など、区域外の原材料を区域内で加工した返礼品は、2026年10月以降は「付加価値の過半」を満たすかどうかで扱いが変わるため、一部の返礼品が取り下げ・見直しになる可能性があります。
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上限を計算する →返礼品の調達費用を寄附額の30%以下にするという総務大臣の指定基準です。1万円の寄附なら、返礼品の調達費用は3,000円までになります。送料や事務費は含みません。
募集費用の総額を寄附額の5割以下とする基準が、自治体が活用できる額を52.5%以上とする基準に変わりました(2029年10月に60%以上へ段階的に引上げ)。また地場産品は、区域内の製造等で価値の過半が生じていることが必要になりました。
いいえ。返礼割合3割以下の基準は変わっていません。変わったのは送料・事務費を含む募集費用全体の基準と、地場産品の付加価値の基準です。
返礼品は一時所得として扱われます。一時所得には年50万円の特別控除があるため、ほかの一時所得と合わせて50万円以下なら通常は課税されません。
本ページの金額は2026年11月時点の制度にもとづく当サイトの試算・解説で、個別の税額を保証するものではありません。最終的な判断は税務署・お住まいの自治体・税理士にご確認ください。