ふるさと納税の控除上限額は、住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円で計算します。たとえば2026年分・年収600万円・独身なら所得割302,300円から約77,000円。このページでは計算式の意味と、源泉徴収票から自分の上限を出す手順を解説します。
公開日:2026年11月3日 / 2026年11月時点の制度で解説
ふるさと納税をすると、寄附額から2,000円を引いた金額が、次の3つの形で税金から差し引かれます。上限額の計算を理解するには、この3つの役割を押さえるのが近道です。
| 控除の種類 | 計算式 | 上限 |
|---|---|---|
| 所得税の寄附金控除 | (寄附−2,000円)×所得税率×1.021 | 総所得の40% |
| 住民税の基本分 | (寄附−2,000円)×10% | 総所得の30% |
| 住民税の特例分 | (寄附−2,000円)×(90%−所得税率×1.021) | 住民税所得割の20% |
所得税と基本分は寄附額に比例して増えますが、特例分だけは「住民税所得割額の20%」で頭打ちになります。特例分が頭打ちになる直前の寄附額が「控除上限額(自己負担2,000円で済む上限)」です。この関係を逆算したのが、総務省の計算式です。
控除上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
会社員なら、年末にもらう源泉徴収票の数字で住民税所得割を計算できます。ここでは2026年分・年収600万円・独身の例で順番に見ていきます。
すでに届いている住民税決定通知書(前年分)の「所得割額」を使う方法もありますが、それは前年の所得にもとづく数字です。昇給や転職で年収が変わった年は、今年の見込み年収で計算し直しましょう。
特例分の割合と、ワンストップ特例で所得税分を住民税から差し引く「申告特例控除」の割合は、住民税の課税所得から人的控除差調整額を引いた金額で決まります(中央区の解説による)。
| 課税所得−人的控除差調整額 | 所得税率 | 特例分の割合 | 上限の倍率 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 84.9% | 所得割×0.236 |
| 195万円超〜330万円以下 | 10% | 79.8% | 所得割×0.251 |
| 330万円超〜695万円以下 | 20% | 69.6% | 所得割×0.287 |
| 695万円超〜900万円以下 | 23% | 66.5% | 所得割×0.301 |
| 900万円超〜1,800万円以下 | 33% | 56.3% | 所得割×0.355 |
| 1,800万円超〜4,000万円以下 | 40% | 49.2% | 所得割×0.407 |
| 4,000万円超 | 45% | 44.1% | 所得割×0.454 |
「上限の倍率」は所得割に掛ける係数です。たとえば判定税率20%なら所得割×0.287+2,000円が上限。税率が上がるほど所得税で戻る割合が増え、特例分の割合が減るため、同じ所得割でも上限は大きくなります。
上限は「所得割×係数+2,000円」と言い換えられます。判定税率が5%から33%まで上がると係数は約1.5倍になり、同じ所得割でも上限が大きくなります。次の表は年収600万円で家族構成だけを変えた例です。配偶者控除・扶養控除で所得割が減ると、係数も下がる場合があるため、上限は所得割の減り方以上に下がります。
| 家族構成(年収600万円) | 所得割 | 判定税率 | 上限の目安 |
|---|---|---|---|
| 独身または共働き | 302,300円 | 10% | 77,000円 |
| 夫婦(配偶者控除あり) | 269,300円 | 10% | 69,000円 |
| 共働き+子1人(高校生) | 269,300円 | 10% | 69,000円 |
| 共働き+子1人(大学生) | 257,300円 | 10% | 66,000円 |
| 夫婦+子1人(高校生) | 236,300円 | 10% | 61,000円 |
| 共働き+子2人(大学生と高校生) | 224,300円 | 10% | 58,000円 |
| 夫婦+子2人(大学生と高校生) | 177,300円 | 5% | 43,000円 |
年収ごとの詳しい早見表は年収別の上限一覧、自分の条件でざっくり確かめるなら手取り計算ツールが便利です。ツールは扶養人数やiDeCo掛金も反映して上限の目安を表示します。
年収と家族構成からふるさと納税の上限を計算手取り計算ツールに年収・配偶者・扶養人数・iDeCo掛金を入れると、手取りとあわせて控除上限の目安を表示します。
上限を計算する →控除上限額=住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円です。住民税の特例分が所得割の20%を超えない寄附額を逆算した式で、総務省のふるさと納税ポータルでも示されています。
毎年5〜6月に勤務先から配られる住民税の決定通知書(特別徴収税額の決定通知書)に「所得割額」が記載されています。ただし前年の所得にもとづく金額なので、今年の年収が大きく変わる場合は源泉徴収票の数字から計算し直してください。
住民税の課税所得から人的控除差調整額(独身なら5万円)を引いた金額で判定し、195万円以下5%、330万円以下10%、695万円以下20%、900万円以下23%、1,800万円以下33%です。2026年分は実際の所得税率と一致しない年収帯があります。
2026年分・独身・社会保険料以外の控除なしなら、所得割302,300円、判定税率10%で約77,000円です。配偶者控除を受ける夫婦なら約69,000円です。
年収や控除が見込みどおりなら問題ありませんが、ボーナスの増減や医療費控除などで上限は変わります。年末に年収が確定してから最後の寄附をするか、上限の8〜9割にとどめると安心です。
本ページの金額は2026年11月時点の制度にもとづく当サイトの試算・解説で、個別の税額を保証するものではありません。最終的な判断は税務署・お住まいの自治体・税理士にご確認ください。