ふるさと納税年収別の手取り新NISA
2026年版・令和8年分の税制で計算

年収600万円のふるさと納税 上限額はいくら?独身・夫婦・子どもあり別(2026年)

年収600万円の会社員がふるさと納税で自己負担2,000円に収まる寄附額(控除上限額)は、2026年の制度で計算すると独身・共働きで約77,000円です。配偶者控除を受ける夫婦なら約69,000円、夫婦+子2人(大学生・高校生)なら約43,000円まで下がります。

公開日:2026年11月3日 / 金額は当サイトの試算(概算)です

上限目安(独身・共働き)77,000円計算値 77,773円
夫婦(配偶者控除)69,000円独身より約8,300円少ない
住民税所得割302,300円×20%=特例分の上限
返礼品の目安23,100円分調達額は寄附の3割以下

年収600万円のふるさと納税 上限額の早見表(家族構成別)

総務省の「全額控除されるふるさと納税額の目安」と同じ7つの家族構成で、2026年分の税制(所得税の基礎控除104万円・住民税の基礎控除43万円)を使って計算しました。「共働き」は配偶者に自分の収入があり配偶者控除を受けないケース、「高校生」は16〜18歳、「大学生」は19〜22歳の子です。

年収600万円のふるさと納税 上限額(家族構成別):独身・共働き 77,000円、夫婦 69,000円、共働き+高校生 69,000円、共働き+大学生 66,000円、夫婦+高校生 61,000円、共働き+子2人 58,000円、夫婦+子2人 43,000円控除上限額の目安(自己負担2,000円)独身・共働き7.7万夫婦6.9万共働き+高校生6.9万共働き+大学生6.6万夫婦+高校生6.1万共働き+子2人5.8万夫婦+子2人4.3万
家族構成上限の目安住民税所得割判定税率
独身または共働き77,000円302,300円10%
夫婦(配偶者控除あり)69,000円269,300円10%
共働き+子1人(高校生)69,000円269,300円10%
共働き+子1人(大学生)66,000円257,300円10%
夫婦+子1人(高校生)61,000円236,300円10%
共働き+子2人(大学生と高校生)58,000円224,300円10%
夫婦+子2人(大学生と高校生)43,000円177,300円5%

配偶者控除(住民税33万円)があると住民税所得割が約33,000円減り、上限は独身より約8,300円低くなります。子どもが中学生以下(16歳未満)なら扶養控除がないため、上限は「独身・共働き」または「夫婦」の行と同じです。大学生の子(特定扶養控除・住民税45万円)は高校生(同33万円)より控除が大きいぶん、上限の下がり幅も約3,000円大きくなります。

計算の前提:2026年(令和8年分)の給与収入のみ・東京都23区在住・協会けんぽ加入・39歳以下・ボーナスなしの会社員。社会保険料は2026年度の料率、所得税は2026年分の基礎控除・給与所得控除、住民税は所得割10%(基礎控除43万円・調整控除あり)で計算。配偶者・子は収入なし。社会保険料控除以外の控除(生命保険料・医療費・住宅ローン控除・iDeCoなど)はないものとしています。上限額は1円未満を切り捨てた試算値で、表の「目安」は1,000円未満を切り捨てています。

年収600万円の控除上限額の計算方法(ステップ解説)

ふるさと納税の上限は「住民税の特例分が、住民税所得割額の20%に達する寄附額」です。総務省の計算式は次のとおりで、独身・共働きの場合を順に計算します。

控除上限額 = 住民税所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円

  1. 給与収入6,000,000円 − 給与所得控除1,640,000円 = 給与所得4,360,000円
  2. 社会保険料控除881,400円(健康保険・厚生年金・雇用保険など)と住民税の基礎控除430,000円を差し引く
  3. 住民税の課税所得 = 3,048,000円(1,000円未満切り捨て)
  4. 所得割 = 3,048,000円 × 10% − 調整控除2,500円 = 302,300円
  5. 特例分の判定に使う税率:課税所得 − 人的控除差調整額5万円 = 2,998,000円 → 10%
  6. 302,300円 × 20% ÷(90% − 10% × 1.021)+ 2,000円 = 77,773円

分母の「90% − 10%×1.021」は79.8%で、寄附額のうち住民税の特例分でまかなわれる割合です。残りは住民税の基本分(10%)と所得税(10%×1.021=10.2%)で、合計がちょうど100%になるように設計されています。

夫婦(配偶者控除あり)の場合

課税所得は配偶者控除33万円の分だけ下がり2,718,000円、所得割は269,300円。判定税率は10%で、269,300円 × 20% ÷(90% − 10% × 1.021)+ 2,000円 = 69,502円です。

上限まで寄附すると税金はどこから戻る?ワンストップ特例と確定申告の違い

上限の77,773円を寄附した場合、2,000円を除いた75,773円がどの税金から差し引かれるかを図にしました。住民税の控除は2027年度(2027年6月〜)の住民税から、所得税は確定申告をした場合に還付されます。

年収600万円・独身で上限の77,773円を寄附した場合の内訳:確定申告では所得税7,736円・住民税基本分7,577円・特例分60,459円が戻り自己負担2,001円、ワンストップ特例では自己負担2,001円寄附 77,773円 の行き先確定申告した場合ワンストップ特例の場合自己負担所得税/申告特例住民税 基本分住民税 特例分
内訳確定申告ワンストップ特例
所得税の還付(寄附−2,000)×10%×1.0217,736円—
申告特例控除所得税分を住民税で—7,736円
住民税 基本分(寄附−2,000)×10%7,577円7,577円
住民税 特例分所得割の20%が上限60,459円60,459円
実質の自己負担2,001円2,001円

年収600万円では、実際の所得税率(10%)と特例分の判定税率(10%)が一致するため、どちらの方法でも自己負担はほぼ2,000円です(端数の数円は切り捨ての差)。給与所得だけで医療費控除なども使わないなら、手間の少ないワンストップ特例で十分です。

ワンストップ特例は「確定申告が不要な給与所得者」「寄附先が5自治体以内」「申請書を翌年1月10日までに各自治体へ提出」が条件です。医療費控除や住宅ローン控除(1年目)で確定申告をすると、ワンストップ特例の申請は無効になり、寄附金控除も確定申告に書く必要があります。判定税率のずれは、地方税法の計算方法にもとづく当サイトの試算です。

自分の条件でふるさと納税の上限を計算手取り計算ツールに年収・配偶者・扶養人数・iDeCo掛金を入れると、手取りと一緒にふるさと納税の控除上限の目安が表示されます。

上限を計算する →

年収600万円で上限が下がるケース(iDeCo・医療費控除・40歳以上)

所得控除が増えると住民税所得割が減り、ふるさと納税の上限も下がります。独身・共働きの77,000円を基準に、よくあるケースで試算しました。

ケース(独身・共働き)上限の目安下がる額
基本(控除なし)77,000円—
iDeCo 月2.3万円年27.6万円の小規模企業共済等掛金控除70,000円−6,900円
医療費控除 10万円医療費が年20万円程度75,000円−2,500円
医療費控除 30万円70,000円−7,500円
40〜64歳介護保険料48,600円が社会保険料控除に加算76,000円−1,200円

iDeCoを満額(月2.3万円)積み立てると上限は約6,900円下がりますが、iDeCo自体で所得税・住民税が年55,800円ほど軽くなるため、両方やるのが基本です。住宅ローン控除は「税額控除」なので所得割の計算(上限)には直接影響しにくい一方、確定申告をする1年目は所得税の還付分が住宅ローン控除と重なり、控除しきれない場合があります。詳しくは住宅ローン控除との併用、iDeCoとの併用、医療費控除との併用の記事で解説しています。

表の上限は1,000円未満切り捨て、下がる額は計算値どうしの差(100円単位)です。40〜64歳のケースは介護保険料(協会けんぽ 1.62%の折半)を社会保険料控除に加えて再計算しています。医療費控除=支払った医療費−10万円(総所得200万円未満は所得の5%)。

前後の年収とふるさと納税の上限を比較

年収別ふるさと納税上限額(独身・2026年):300万円 2.8万円、350万円 3.4万円、400万円 4.2万円、450万円 5.3万円、500万円 6.1万円、550万円 6.9万円、600万円 7.7万円、650万円 9.8万円、700万円 10.8万円、750万円 11.9万円、800万円 13.0万円、850万円 14.3万円、900万円 15.6万円、950万円 17.0万円、1000万円 18.3万円、1100万円 22.0万円、1200万円 24.9万円、1300万円 32.7万円、1400万円 36.1万円、1500万円 39.4万円年収別の上限額(独身・万円) 金色=年収600万円3004507.760075090011001400年収(万円)
年収独身・共働き夫婦夫婦+子2人
年収500万円61,000円53,000円28,000円
年収550万円69,000円60,000円35,000円
年収600万円77,000円69,000円43,000円
年収650万円98,000円78,000円58,000円
年収700万円108,000円86,000円67,000円

年収が650万円に上がると上限は約98,000円(+約21,100円)、550万円なら約69,000円(−約8,700円)です。判定税率は年収650万円で20%に上がり、分母が小さくなるぶん上限が大きく伸びます。年収に対する上限の割合は1.30%で、年収が高いほど割合も上がります(税率が累進のため)。

年収600万円の寄附プラン例と「返礼品の価値」換算

ワンストップ特例は寄附先が5自治体以内という条件があるため、上限の約77,000円を5自治体以内に収めるのが現実的です。たとえば次のような分け方ができます(同じ自治体への複数回の寄附は1団体として数えます)。

30,000円30,000円10,000円5,000円余り 2,000円
年収600万円のふるさと納税を身近な数字に換算:返礼品の価値は最大23,100円相当、1万円の寄附なら7件、自己負担2,000円の11.6倍23,100円返礼品の価値(上限)寄附額×3割¥7件1万円の寄附なら77,000円÷1万円11.6倍自己負担2,000円の返礼品価値÷2,000円

返礼品の調達費用は寄附額の3割以下と決められているので、上限いっぱいの寄附で受け取れる返礼品は調達額ベースで最大23,100円相当。実質負担2,000円に対して約11.6倍の計算です。ただし住民税の控除は「払う税金が減る」形なので、現金が戻るのは確定申告による所得税の還付分(7,736円)だけ。手元の資金は一時的に77,000円減る点も計画に入れておきましょう。

返礼品は寄附金の使い道を応援した「お礼」で、価格を比較して選ぶものではないとされています。返礼品の価値(調達費用)は自治体ごとに異なり、3割はあくまで上限です。返礼品は一時所得として扱われ、年50万円の特別控除の範囲内なら通常は課税されません。

年収600万円でふるさと納税をするときのポイント

年収600万円は所得税の合計所得489万円以下の区分で、2026年分の基礎控除は104万円。所得税は軽くなりましたが、ふるさと納税の上限を決める住民税は基礎控除43万円のままなので、上限額は2025年分とほぼ変わりません。

年収600万円のふるさと納税に関するよくある質問

年収600万円のふるさと納税の上限はいくらですか?

2026年の制度で計算すると、独身または共働き(配偶者控除なし)で約77,000円、配偶者控除を受ける夫婦で約69,000円が目安です。社会保険料以外の控除がない会社員の場合の試算です。

年収600万円で子どもがいる場合の上限は?

共働き+高校生1人で約69,000円、共働き+大学生1人で約66,000円、夫婦+子2人(大学生と高校生)で約43,000円です。中学生以下の子は扶養控除がないため上限に影響しません。

年収600万円の上限はどうやって計算しますか?

住民税所得割額×20%÷(90%−所得税率×1.021)+2,000円で計算します。独身の場合、所得割は302,300円、判定税率は10%なので、302,300×20%÷79.8%+2,000円=約77,773円です。

ワンストップ特例と確定申告で上限は変わりますか?

上限額そのものは変わりません。年収600万円では所得税率と判定税率がどちらも10%のため、どちらの方法でも上限まで寄附した自己負担はほぼ2,000円です。

iDeCoをしていると年収600万円の上限は下がりますか?

下がります。独身で月2.3万円(年27.6万円)を拠出すると上限は約70,000円になり、約6,900円少なくなります。iDeCo自体の節税効果の方が大きいため、併用が基本です。

関連記事・ほかの年収の上限

年収600万円の手取り・税金の内訳は「年収600万円の手取りはいくら?」で解説しています。

出典・参考資料

本ページの上限額は上記の制度にもとづく当サイトの試算で、実際の控除額を保証するものではありません。年収の内訳(賞与・各種手当)、お住まいの自治体、生命保険料控除などの各種控除によって上限は変わります。

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