「時給1,700円 手取り」の答えは、働く時間しだいです。フルタイム(8時間×20日)なら月収272,000円・年収326.4万円・手取り年約261万円。パート5時間×20日なら月収170,000円、4時間×15日なら月収102,000円です。
公開日:2026年11月3日 / 2026年度の最低賃金・社会保険(2026年10月改正)・令和8年分の所得税で計算
時給1,700円の月収は「時給×1か月の労働時間」で決まります。正社員と同じフルタイム(1日8時間)と、主婦・学生に多いパート(1日4〜5時間)の4パターンで計算しました。
| 働き方 | 日給 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|---|
| フルタイム 8時間×月20日月160時間・週約40時間 | 13,600円 | 272,000円 | 326.4万円 |
| フルタイム 8時間×月22日月176時間・週約40時間 | 13,600円 | 299,200円 | 359万円 |
| パート 5時間×月20日月100時間・週約25時間 | 8,500円 | 170,000円 | 204万円 |
| パート 4時間×月15日月60時間・週約14時間 | 6,800円 | 102,000円 | 122.4万円 |
表の年収は賞与なしの12か月分です。交通費(通勤手当)は所得税では非課税(一定額まで)ですが、社会保険の扶養や加入判定では収入に含まれるので注意しましょう。
額面から差し引かれるのは、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料と、所得税・住民税の税金です。フルタイムは勤務先の社会保険に加入する前提、パートは「扶養内で社会保険料なし」と「勤務先の社会保険に加入」の両方を計算しました。
| 働き方 | 社会保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 8h×20日年収326.4万円 | −493,104円 | −164,800円 | 217,175円 | 260.6万円 |
| 8h×22日年収359万円 | −528,792円 | −193,700円 | 238,992円 | 286.8万円 |
| 働き方 | 保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 4h×15日扶養内・保険料なし | 0円 | −7,900円 | 101,342円 | 121.6万円 |
| 5h×20日扶養内・雇用保険のみ | −10,200円 | −101,100円 | — | 130万円以上 |
| 5h×20日社会保険に加入 | −299,664円 | −59,500円 | 140,070円 | 168.1万円 |
5時間×20日(年収204万円)は130万円を超えるため、扶養内の手取りは計算できません。勤務先の社会保険に加入した場合の手取りは月14万円です。
計算の前提:月収=時給×月の労働時間(残業代・深夜手当・交通費なし)、年収=月収×12か月(賞与なし)。「社会保険あり」は東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身で、2026年度の保険料率と2026年分の所得税、2026年の所得に対する住民税(東京23区)で計算(年収別手取りと同じ計算エンジン)。「扶養内・社会保険なし」は健康保険・年金の保険料を本人が負担しない場合(週20時間以上なら雇用保険0.5%のみ控除)。いずれも当サイトの概算です。
時給1,700円の場合、社会保険の扶養(130万円未満)に収まるのは年764時間まで、月平均63時間・週14.7時間が目安です。4時間×月15日(年収122.4万円)なら扶養内ですが、5時間×月20日(年収204万円)は130万円を超えるため、配偶者の健康保険の扶養から外れます。勤務先の社会保険に入るか、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。なお4時間×15日の年収122.4万円は住民税がかかり始める約119万円を超えるため、住民税(年7,900円程度)がかかります。所得税は178万円まで0円です。
| 年収の壁 | 年間 | 月平均 | 週平均 |
|---|---|---|---|
| 約119万円住民税(所得割・均等割)がかかり始める目安(東京23区・単身/2026年の収入分) | 700時間 | 58時間 | 13.5時間 |
| 130万円健康保険・年金の扶養(被扶養者・第3号)から外れる | 764時間 | 63時間 | 14.7時間 |
| 136万円親・配偶者の扶養控除/配偶者控除の上限(所得税) | 800時間 | 66時間 | 15.4時間 |
| 178万円本人に所得税がかかり始める(2026・27年分) | 1,047時間 | 87時間 | 20.1時間 |
「週20時間」は契約上の所定労働時間で判定します。雇用保険は週20時間以上で加入(2028年10月からは週10時間以上に拡大予定)。19〜22歳の学生アルバイトは、親の税金では「特定親族特別控除」(2026年分は給与収入136万円超〜197万円以下で段階的に縮小)の対象になります。
2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均が1,177円(前年度1,121円)、最も高い東京都が1,280円、最も低い宮崎県が1,085円です。時給1,700円は全国加重平均より523円高く、全47都道府県の最低賃金を上回ります。
| 都道府県 | 最低賃金 | 時給1,700円との差 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 東京10/1発効 | 1,280円 | +420円 | 上回る |
| 神奈川10/1発効 | 1,279円 | +421円 | 上回る |
| 大阪10/1発効 | 1,231円 | +469円 | 上回る |
| 埼玉10/1発効 | 1,196円 | +504円 | 上回る |
| 愛知10/1発効 | 1,195円 | +505円 | 上回る |
| 京都11/16発効 | 1,180円 | +520円 | 上回る |
| 兵庫10/1発効 | 1,172円 | +528円 | 上回る |
| 静岡10/15発効 | 1,154円 | +546円 | 上回る |
| 広島10/11発効 | 1,141円 | +559円 | 上回る |
| 北海道10/1発効 | 1,131円 | +569円 | 上回る |
| 福岡10/4発効 | 1,114円 | +586円 | 上回る |
| 宮城10/1発効 | 1,098円 | +602円 | 上回る |
| 沖縄12/2発効 | 1,086円 | +614円 | 上回る |
| 宮崎10/24発効 | 1,085円 | +615円 | 上回る |
時給1,700円は、看護助手や専門職派遣、夜間帯のアルバイトなどで見られる時給です。8時間×22日なら月収299,200円、年収359万円。パート4時間×月15日の年収は122.4万円で、まだ130万円未満ですが、月に数時間増えるだけで壁に近づきます。
最低賃金は厚生労働省が2026年9月3日に公表した答申額で、各労働局の決定・公示を経て10月1日〜12月2日に順次発効します(2026年11月3日時点で京都・佐賀・岩手・熊本・沖縄は未発効)。最低賃金には通勤手当・残業代・賞与などは含めずに判定します。
時給1,700円でも、税金と社会保険料を引いた手取りの時給は約1,357円(フルタイム・東京)です。牛丼並盛(例示500円)なら1時間で2杯、月の手取り21.7万円で家賃7万円を払うと残りは14.7万円。15万円のスマホを買うには手取りベースで約111時間働く計算です。
価格は計算用の例示で、実際の価格は店舗・地域・時期で異なります。
フルタイムで年収326.4万円になる場合の税金・社会保険料の詳しい内訳、ふるさと納税の上限、扶養家族がいる場合の手取りは「年収350万円の手取り」で解説しています。
年収から手取りを正確に計算する時給×時間で出した年収を入れるだけ。ボーナス・40歳以上の介護保険・扶養家族・iDeCoにも対応した2026年の手取り計算ツールです。
手取り計算ツールへ →1日8時間・月20日(月160時間)なら月収272,000円、月22日(176時間)なら299,200円です。パートで5時間×月20日なら170,000円、4時間×月15日なら102,000円です(残業代・交通費は含みません)。
8時間×月20日で年収326.4万円、月22日なら359万円です。東京都で社会保険に加入する独身の場合、手取りは年約260.6万円(月約21.7万円)〜年約286.8万円が目安です。
社会保険の扶養(年収130万円未満)なら年764時間、月平均63時間・週14.7時間までが目安です。配偶者控除(給与収入136万円以下)なら年800時間、本人の所得税がかからない178万円なら年1,047時間までです。交通費は社会保険の判定に含まれる点に注意してください。
はい。2026年度の地域別最低賃金は最高の東京都で1,280円なので、時給1,700円は全47都道府県で最低賃金を上回ります。全国加重平均(1,177円)より523円高い水準です。
2026年10月から「月額賃金8.8万円以上」という要件が撤廃され、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人(学生を除く)は時給や年収に関係なく加入対象です。2027年10月からは従業員36人以上の会社にも広がります。週20時間未満なら原則として勤務先の社会保険には加入しません。
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