結論:時給1,050円の月収は8時間×20日で168,000円、8時間×22日で184,800円。年収にすると201.6万円〜221.8万円で、社会保険・税金を引いた手取りは月13.8万円〜15.2万円が目安です(2026年・東京都・独身の場合)。
公開日:2026年11月3日 / 2026年度の最低賃金・社会保険(2026年10月改正)・令和8年分の所得税で計算
同じ時給1,050円でも、月に何時間働くかで月収は2倍以上変わります。代表的な4つの働き方について、日給・月収・年収を一覧にしました。
| 働き方 | 日給 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|---|
| フルタイム 8時間×月20日月160時間・週約40時間 | 8,400円 | 168,000円 | 201.6万円 |
| フルタイム 8時間×月22日月176時間・週約40時間 | 8,400円 | 184,800円 | 221.8万円 |
| パート 5時間×月20日月100時間・週約25時間 | 5,250円 | 105,000円 | 126万円 |
| パート 4時間×月15日月60時間・週約14時間 | 4,200円 | 63,000円 | 75.6万円 |
1か月の平均的な所定労働時間は、週40時間×52週÷12か月で約173時間です。年間休日が少なめの会社では8時間×22日(176時間)が実態に近く、その場合の月収は184,800円になります。
額面から差し引かれるのは、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料と、所得税・住民税の税金です。フルタイムは勤務先の社会保険に加入する前提、パートは「扶養内で社会保険料なし」と「勤務先の社会保険に加入」の両方を計算しました。
| 働き方 | 社会保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 8h×20日年収201.6万円 | −299,544円 | −57,100円 | 138,280円 | 165.9万円 |
| 8h×22日年収221.8万円 | −317,592円 | −80,500円 | 151,626円 | 182万円 |
| 働き方 | 保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 4h×15日扶養内・保険料なし | 0円 | 0円 | 63,000円 | 75.6万円 |
| 5h×20日扶養内・雇用保険のみ | −6,300円 | −10,800円 | 103,575円 | 124.3万円 |
| 5h×20日社会保険に加入 | −183,396円 | −5,000円 | 89,300円 | 107.2万円 |
5時間×20日で社会保険に加入すると、手取りは扶養内より月14,275円少なくなります。その代わり厚生年金に加入した期間の分だけ将来の年金が増え、病気で休んだときの傷病手当金や出産手当金も受け取れます。
計算の前提:月収=時給×月の労働時間(残業代・深夜手当・交通費なし)、年収=月収×12か月(賞与なし)。「社会保険あり」は東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身で、2026年度の保険料率と2026年分の所得税、2026年の所得に対する住民税(東京23区)で計算(年収別手取りと同じ計算エンジン)。「扶養内・社会保険なし」は健康保険・年金の保険料を本人が負担しない場合(週20時間以上なら雇用保険0.5%のみ控除)。いずれも当サイトの概算です。
時給1,050円の場合、社会保険の扶養(130万円未満)に収まるのは年1,238時間まで、月平均103時間・週23.8時間が目安です。4時間×月15日(年収75.6万円)も5時間×月20日(年収126万円)も130万円未満ですが、5時間×20日は週20時間を超えるため、従業員51人以上の会社では扶養内の年収でも勤務先の社会保険に加入することになります(2026年10月に「月8.8万円以上」の賃金要件が撤廃されたため)。
| 年収の壁 | 年間 | 月平均 | 週平均 |
|---|---|---|---|
| 約119万円住民税(所得割・均等割)がかかり始める目安(東京23区・単身/2026年の収入分) | 1,133時間 | 94時間 | 21.8時間 |
| 130万円健康保険・年金の扶養(被扶養者・第3号)から外れる | 1,238時間 | 103時間 | 23.8時間 |
| 136万円親・配偶者の扶養控除/配偶者控除の上限(所得税) | 1,295時間 | 107時間 | 24.9時間 |
| 178万円本人に所得税がかかり始める(2026・27年分) | 1,695時間 | 141時間 | 32.6時間 |
「週20時間」は契約上の所定労働時間で判定します。雇用保険は週20時間以上で加入(2028年10月からは週10時間以上に拡大予定)。19〜22歳の学生アルバイトは、親の税金では「特定親族特別控除」(2026年分は給与収入136万円超〜197万円以下で段階的に縮小)の対象になります。
2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均が1,177円(前年度1,121円)、最も高い東京都が1,280円、最も低い宮崎県が1,085円です。時給1,050円は全国加重平均より127円低く、すべての都道府県の新しい最低賃金を下回ります。
| 都道府県 | 最低賃金 | 時給1,050円との差 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 東京10/1発効 | 1,280円 | −230円 | 下回る |
| 神奈川10/1発効 | 1,279円 | −229円 | 下回る |
| 大阪10/1発効 | 1,231円 | −181円 | 下回る |
| 埼玉10/1発効 | 1,196円 | −146円 | 下回る |
| 愛知10/1発効 | 1,195円 | −145円 | 下回る |
| 京都11/16発効 | 1,180円 | −130円 | 下回る |
| 兵庫10/1発効 | 1,172円 | −122円 | 下回る |
| 静岡10/15発効 | 1,154円 | −104円 | 下回る |
| 広島10/11発効 | 1,141円 | −91円 | 下回る |
| 北海道10/1発効 | 1,131円 | −81円 | 下回る |
| 福岡10/4発効 | 1,114円 | −64円 | 下回る |
| 宮城10/1発効 | 1,098円 | −48円 | 下回る |
| 沖縄12/2発効 | 1,086円 | −36円 | 下回る |
| 宮崎10/24発効 | 1,085円 | −35円 | 下回る |
時給1,050円は、2026年度の最低賃金が12月2日までに全都道府県で発効すると、全国どこでも最低賃金未満になります(最も低い宮崎県でも1,085円)。2026年11月3日時点で新しい最低賃金がまだ発効していないのは京都府(11月16日)・佐賀県(11月15日)・岩手県と熊本県(12月1日)・沖縄県(12月2日)で、旧額(佐賀1,030円・岩手1,031円・熊本1,034円・沖縄1,023円)の間は時給1,050円でも適法です。発効日以降も時給が変わらない場合は、給与明細を確認し、勤務先や労働基準監督署に相談しましょう。
最低賃金は厚生労働省が2026年9月3日に公表した答申額で、各労働局の決定・公示を経て10月1日〜12月2日に順次発効します(2026年11月3日時点で京都・佐賀・岩手・熊本・沖縄は未発効)。最低賃金には通勤手当・残業代・賞与などは含めずに判定します。
時給1,050円でも、税金と社会保険料を引いた手取りの時給は約864円(フルタイム・東京)です。牛丼並盛(例示500円)なら1時間で1杯、月の手取り13.8万円で家賃7万円を払うと残りは6.8万円。15万円のスマホを買うには手取りベースで約174時間働く計算です。
価格は計算用の例示で、実際の価格は店舗・地域・時期で異なります。
フルタイムで年収201.6万円になる場合の税金・社会保険料の詳しい内訳、ふるさと納税の上限、扶養家族がいる場合の手取りは「年収200万円の手取り」で解説しています。
年収から手取りを正確に計算する時給×時間で出した年収を入れるだけ。ボーナス・40歳以上の介護保険・扶養家族・iDeCoにも対応した2026年の手取り計算ツールです。
手取り計算ツールへ →1日8時間・月20日(月160時間)なら月収168,000円、月22日(176時間)なら184,800円です。パートで5時間×月20日なら105,000円、4時間×月15日なら63,000円です(残業代・交通費は含みません)。
8時間×月20日で年収201.6万円、月22日なら221.8万円です。東京都で社会保険に加入する独身の場合、手取りは年約165.9万円(月約13.8万円)〜年約182万円が目安です。
社会保険の扶養(年収130万円未満)なら年1,238時間、月平均103時間・週23.8時間までが目安です。配偶者控除(給与収入136万円以下)なら年1,295時間、本人の所得税がかからない178万円なら年1,695時間までです。交通費は社会保険の判定に含まれる点に注意してください。
いいえ。2026年度の地域別最低賃金は最も低い宮崎県でも1,085円で、新しい最低賃金がすべて発効すると時給1,050円は全国どこでも最低賃金を下回ります。最低賃金未満の契約は無効となり、最低賃金額で支払う義務があります。
2026年10月から「月額賃金8.8万円以上」という要件が撤廃され、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人(学生を除く)は時給や年収に関係なく加入対象です。2027年10月からは従業員36人以上の会社にも広がります。週20時間未満なら原則として勤務先の社会保険には加入しません。
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