時給1,000円で1日8時間・月20日働くと、月収160,000円、年収192万円です。社会保険に加入するフルタイムなら手取りは月約13.2万円、年約158.9万円。パートで4時間×月15日なら年収72万円で、扶養内に収まります。
公開日:2026年11月3日 / 2026年度の最低賃金・社会保険(2026年10月改正)・令和8年分の所得税で計算
「時給1,000円 月収」「時給1,000円 年収」で知りたいのは、たいてい次のどれかのはずです。1日の労働時間と月の出勤日数ごとに、額面(総支給)の金額をまとめました。
| 働き方 | 日給 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|---|
| フルタイム 8時間×月20日月160時間・週約40時間 | 8,000円 | 160,000円 | 192万円 |
| フルタイム 8時間×月22日月176時間・週約40時間 | 8,000円 | 176,000円 | 211.2万円 |
| パート 5時間×月20日月100時間・週約25時間 | 5,000円 | 100,000円 | 120万円 |
| パート 4時間×月15日月60時間・週約14時間 | 4,000円 | 60,000円 | 72万円 |
残業がある場合は、法定時間(1日8時間・週40時間)を超えた分に25%以上の割増がつくので、時給1,000円なら残業1時間あたり1,250円以上になります。22時〜5時の深夜労働も同じく25%以上の割増です。
額面から差し引かれるのは、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料と、所得税・住民税の税金です。フルタイムは勤務先の社会保険に加入する前提、パートは「扶養内で社会保険料なし」と「勤務先の社会保険に加入」の両方を計算しました。
| 働き方 | 社会保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 8h×20日年収192万円 | −282,048円 | −49,200円 | 132,396円 | 158.9万円 |
| 8h×22日年収211.2万円 | −317,064円 | −65,600円 | 144,111円 | 172.9万円 |
| 働き方 | 保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 4h×15日扶養内・保険料なし | 0円 | 0円 | 60,000円 | 72万円 |
| 5h×20日扶養内・雇用保険のみ | −6,000円 | −6,200円 | 98,983円 | 118.8万円 |
| 5h×20日社会保険に加入 | −172,872円 | −5,000円 | 85,177円 | 102.2万円 |
5時間×20日で社会保険に加入すると、手取りは扶養内より月13,806円少なくなります。その代わり厚生年金に加入した期間の分だけ将来の年金が増え、病気で休んだときの傷病手当金や出産手当金も受け取れます。
計算の前提:月収=時給×月の労働時間(残業代・深夜手当・交通費なし)、年収=月収×12か月(賞与なし)。「社会保険あり」は東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身で、2026年度の保険料率と2026年分の所得税、2026年の所得に対する住民税(東京23区)で計算(年収別手取りと同じ計算エンジン)。「扶養内・社会保険なし」は健康保険・年金の保険料を本人が負担しない場合(週20時間以上なら雇用保険0.5%のみ控除)。いずれも当サイトの概算です。
時給1,000円の場合、社会保険の扶養(130万円未満)に収まるのは年1,299時間まで、月平均108時間・週25.0時間が目安です。4時間×月15日(年収72万円)も5時間×月20日(年収120万円)も130万円未満ですが、5時間×20日は週20時間を超えるため、従業員51人以上の会社では扶養内の年収でも勤務先の社会保険に加入することになります(2026年10月に「月8.8万円以上」の賃金要件が撤廃されたため)。
| 年収の壁 | 年間 | 月平均 | 週平均 |
|---|---|---|---|
| 約119万円住民税(所得割・均等割)がかかり始める目安(東京23区・単身/2026年の収入分) | 1,190時間 | 99時間 | 22.9時間 |
| 130万円健康保険・年金の扶養(被扶養者・第3号)から外れる | 1,299時間 | 108時間 | 25.0時間 |
| 136万円親・配偶者の扶養控除/配偶者控除の上限(所得税) | 1,360時間 | 113時間 | 26.2時間 |
| 178万円本人に所得税がかかり始める(2026・27年分) | 1,780時間 | 148時間 | 34.2時間 |
「週20時間」は契約上の所定労働時間で判定します。雇用保険は週20時間以上で加入(2028年10月からは週10時間以上に拡大予定)。19〜22歳の学生アルバイトは、親の税金では「特定親族特別控除」(2026年分は給与収入136万円超〜197万円以下で段階的に縮小)の対象になります。
2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均が1,177円(前年度1,121円)、最も高い東京都が1,280円、最も低い宮崎県が1,085円です。時給1,000円は全国加重平均より177円低く、すべての都道府県の新しい最低賃金を下回ります。
| 都道府県 | 最低賃金 | 時給1,000円との差 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 東京10/1発効 | 1,280円 | −280円 | 下回る |
| 神奈川10/1発効 | 1,279円 | −279円 | 下回る |
| 大阪10/1発効 | 1,231円 | −231円 | 下回る |
| 埼玉10/1発効 | 1,196円 | −196円 | 下回る |
| 愛知10/1発効 | 1,195円 | −195円 | 下回る |
| 京都11/16発効 | 1,180円 | −180円 | 下回る |
| 兵庫10/1発効 | 1,172円 | −172円 | 下回る |
| 静岡10/15発効 | 1,154円 | −154円 | 下回る |
| 広島10/11発効 | 1,141円 | −141円 | 下回る |
| 北海道10/1発効 | 1,131円 | −131円 | 下回る |
| 福岡10/4発効 | 1,114円 | −114円 | 下回る |
| 宮城10/1発効 | 1,098円 | −98円 | 下回る |
| 沖縄12/2発効 | 1,086円 | −86円 | 下回る |
| 宮崎10/24発効 | 1,085円 | −85円 | 下回る |
時給1,000円は、2026年11月時点で全47都道府県の最低賃金を下回ります。2025年度の最低賃金でさえ最も低い県は1,023円で、2026年度は最低でも1,085円(宮崎県)です。最低賃金の減額特例の許可を受けた場合などを除き、一般の労働者を時給1,000円で雇うことは最低賃金法違反になります。このページは「時給1000円 月収」をざっくり知りたい人や、過去の求人と比べたい人向けの試算です。8時間×20日なら月収160,000円ですが、お住まいの地域の最低賃金で働けば同じ時間で月13,600円以上多くもらえる計算です。
最低賃金は厚生労働省が2026年9月3日に公表した答申額で、各労働局の決定・公示を経て10月1日〜12月2日に順次発効します(2026年11月3日時点で京都・佐賀・岩手・熊本・沖縄は未発効)。最低賃金には通勤手当・残業代・賞与などは含めずに判定します。
時給1,000円でも、税金と社会保険料を引いた手取りの時給は約827円(フルタイム・東京)です。牛丼並盛(例示500円)なら1時間で1杯、月の手取り13.2万円で家賃7万円を払うと残りは6.2万円。15万円のスマホを買うには手取りベースで約182時間働く計算です。
価格は計算用の例示で、実際の価格は店舗・地域・時期で異なります。
フルタイムで年収192万円になる場合の税金・社会保険料の詳しい内訳、ふるさと納税の上限、扶養家族がいる場合の手取りは「年収200万円の手取り」で解説しています。
年収から手取りを正確に計算する時給×時間で出した年収を入れるだけ。ボーナス・40歳以上の介護保険・扶養家族・iDeCoにも対応した2026年の手取り計算ツールです。
手取り計算ツールへ →1日8時間・月20日(月160時間)なら月収160,000円、月22日(176時間)なら176,000円です。パートで5時間×月20日なら100,000円、4時間×月15日なら60,000円です(残業代・交通費は含みません)。
8時間×月20日で年収192万円、月22日なら211.2万円です。東京都で社会保険に加入する独身の場合、手取りは年約158.9万円(月約13.2万円)〜年約172.9万円が目安です。
社会保険の扶養(年収130万円未満)なら年1,299時間、月平均108時間・週25.0時間までが目安です。配偶者控除(給与収入136万円以下)なら年1,360時間、本人の所得税がかからない178万円なら年1,780時間までです。交通費は社会保険の判定に含まれる点に注意してください。
いいえ。2026年度の地域別最低賃金は最も低い宮崎県でも1,085円で、新しい最低賃金がすべて発効すると時給1,000円は全国どこでも最低賃金を下回ります。最低賃金未満の契約は無効となり、最低賃金額で支払う義務があります。
2026年10月から「月額賃金8.8万円以上」という要件が撤廃され、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人(学生を除く)は時給や年収に関係なく加入対象です。2027年10月からは従業員36人以上の会社にも広がります。週20時間未満なら原則として勤務先の社会保険には加入しません。
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