結論:時給1,177円の月収は8時間×20日で188,320円、8時間×22日で207,152円。年収にすると226万円〜248.6万円で、社会保険・税金を引いた手取りは月15.4万円〜16.9万円が目安です(2026年・東京都・独身の場合)。
公開日:2026年11月3日 / 2026年度の最低賃金・社会保険(2026年10月改正)・令和8年分の所得税で計算
同じ時給1,177円でも、月に何時間働くかで月収は2倍以上変わります。代表的な4つの働き方について、日給・月収・年収を一覧にしました。
| 働き方 | 日給 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|---|
| フルタイム 8時間×月20日月160時間・週約40時間 | 9,416円 | 188,320円 | 226万円 |
| フルタイム 8時間×月22日月176時間・週約40時間 | 9,416円 | 207,152円 | 248.6万円 |
| パート 5時間×月20日月100時間・週約25時間 | 5,885円 | 117,700円 | 141.2万円 |
| パート 4時間×月15日月60時間・週約14時間 | 4,708円 | 70,620円 | 84.7万円 |
1か月の平均的な所定労働時間は、週40時間×52週÷12か月で約173時間です。年間休日が少なめの会社では8時間×22日(176時間)が実態に近く、その場合の月収は207,152円になります。
額面から差し引かれるのは、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料と、所得税・住民税の税金です。フルタイムは勤務先の社会保険に加入する前提、パートは「扶養内で社会保険料なし」と「勤務先の社会保険に加入」の両方を計算しました。
| 働き方 | 社会保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 8h×20日年収226万円 | −334,824円 | −82,200円 | 153,568円 | 184.3万円 |
| 8h×22日年収248.6万円 | −352,992円 | −103,500円 | 169,111円 | 202.9万円 |
| 働き方 | 保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 4h×15日扶養内・保険料なし | 0円 | 0円 | 70,620円 | 84.7万円 |
| 5h×20日扶養内・雇用保険のみ | −7,062円 | −26,000円 | — | 130万円以上 |
| 5h×20日社会保険に加入 | −207,984円 | −6,700円 | 99,810円 | 119.8万円 |
5時間×20日(年収141.2万円)は130万円を超えるため、扶養内の手取りは計算できません。勤務先の社会保険に加入した場合の手取りは月10万円です。
計算の前提:月収=時給×月の労働時間(残業代・深夜手当・交通費なし)、年収=月収×12か月(賞与なし)。「社会保険あり」は東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身で、2026年度の保険料率と2026年分の所得税、2026年の所得に対する住民税(東京23区)で計算(年収別手取りと同じ計算エンジン)。「扶養内・社会保険なし」は健康保険・年金の保険料を本人が負担しない場合(週20時間以上なら雇用保険0.5%のみ控除)。いずれも当サイトの概算です。
時給1,177円の場合、社会保険の扶養(130万円未満)に収まるのは年1,104時間まで、月平均92時間・週21.2時間が目安です。4時間×月15日(年収84.7万円)なら扶養内ですが、5時間×月20日(年収141.2万円)は130万円を超えるため、配偶者の健康保険の扶養から外れます。勤務先の社会保険に入るか、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
| 年収の壁 | 年間 | 月平均 | 週平均 |
|---|---|---|---|
| 約119万円住民税(所得割・均等割)がかかり始める目安(東京23区・単身/2026年の収入分) | 1,011時間 | 84時間 | 19.4時間 |
| 130万円健康保険・年金の扶養(被扶養者・第3号)から外れる | 1,104時間 | 92時間 | 21.2時間 |
| 136万円親・配偶者の扶養控除/配偶者控除の上限(所得税) | 1,155時間 | 96時間 | 22.2時間 |
| 178万円本人に所得税がかかり始める(2026・27年分) | 1,512時間 | 126時間 | 29.1時間 |
「週20時間」は契約上の所定労働時間で判定します。雇用保険は週20時間以上で加入(2028年10月からは週10時間以上に拡大予定)。19〜22歳の学生アルバイトは、親の税金では「特定親族特別控除」(2026年分は給与収入136万円超〜197万円以下で段階的に縮小)の対象になります。
2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均が1,177円(前年度1,121円)、最も高い東京都が1,280円、最も低い宮崎県が1,085円です。時給1,177円は全国加重平均より0円高く、47都道府県のうち40で最低賃金以上、7で最低賃金未満です。
| 都道府県 | 最低賃金 | 時給1,177円との差 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 東京10/1発効 | 1,280円 | −103円 | 下回る |
| 神奈川10/1発効 | 1,279円 | −102円 | 下回る |
| 大阪10/1発効 | 1,231円 | −54円 | 下回る |
| 埼玉10/1発効 | 1,196円 | −19円 | 下回る |
| 愛知10/1発効 | 1,195円 | −18円 | 下回る |
| 京都11/16発効 | 1,180円 | −3円 | 下回る |
| 兵庫10/1発効 | 1,172円 | +5円 | 上回る |
| 静岡10/15発効 | 1,154円 | +23円 | 上回る |
| 広島10/11発効 | 1,141円 | +36円 | 上回る |
| 北海道10/1発効 | 1,131円 | +46円 | 上回る |
| 福岡10/4発効 | 1,114円 | +63円 | 上回る |
| 宮城10/1発効 | 1,098円 | +79円 | 上回る |
| 沖縄12/2発効 | 1,086円 | +91円 | 上回る |
| 宮崎10/24発効 | 1,085円 | +92円 | 上回る |
時給1,177円は、厚生労働省が2026年9月に公表した2026年度の最低賃金の全国加重平均です(前年度1,121円から56円・約5.0%の引上げ)。加重平均は労働者数で重み付けした平均値で、実際の最低賃金は都道府県ごとに1,085円〜1,280円とばらつきがあります。この時給で8時間×20日働くと月収188,320円、年収226万円。「最低賃金で働くと年収はいくら?」の全国的な目安になる数字です。
最低賃金は厚生労働省が2026年9月3日に公表した答申額で、各労働局の決定・公示を経て10月1日〜12月2日に順次発効します(2026年11月3日時点で京都・佐賀・岩手・熊本・沖縄は未発効)。最低賃金には通勤手当・残業代・賞与などは含めずに判定します。
時給1,177円でも、税金と社会保険料を引いた手取りの時給は約960円(フルタイム・東京)です。牛丼並盛(例示500円)なら1時間で1杯、月の手取り15.4万円で家賃7万円を払うと残りは8.4万円。15万円のスマホを買うには手取りベースで約157時間働く計算です。
価格は計算用の例示で、実際の価格は店舗・地域・時期で異なります。
フルタイムで年収226万円になる場合の税金・社会保険料の詳しい内訳、ふるさと納税の上限、扶養家族がいる場合の手取りは「年収250万円の手取り」で解説しています。
年収から手取りを正確に計算する時給×時間で出した年収を入れるだけ。ボーナス・40歳以上の介護保険・扶養家族・iDeCoにも対応した2026年の手取り計算ツールです。
手取り計算ツールへ →1日8時間・月20日(月160時間)なら月収188,320円、月22日(176時間)なら207,152円です。パートで5時間×月20日なら117,700円、4時間×月15日なら70,620円です(残業代・交通費は含みません)。
8時間×月20日で年収226万円、月22日なら248.6万円です。東京都で社会保険に加入する独身の場合、手取りは年約184.3万円(月約15.4万円)〜年約202.9万円が目安です。
社会保険の扶養(年収130万円未満)なら年1,104時間、月平均92時間・週21.2時間までが目安です。配偶者控除(給与収入136万円以下)なら年1,155時間、本人の所得税がかからない178万円なら年1,512時間までです。交通費は社会保険の判定に含まれる点に注意してください。
2026年度の最低賃金と比べると、47都道府県のうち40では上回りますが、東京都・神奈川県・大阪府・埼玉県・千葉県・愛知県・京都府の7地域では下回ります。東京都は1,280円、全国加重平均は1,177円です。
2026年10月から「月額賃金8.8万円以上」という要件が撤廃され、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人(学生を除く)は時給や年収に関係なく加入対象です。2027年10月からは従業員36人以上の会社にも広がります。週20時間未満なら原則として勤務先の社会保険には加入しません。
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