時給1,250円で1日8時間・月20日働くと、月収200,000円、年収240万円です。社会保険に加入するフルタイムなら手取りは月約16.3万円、年約195.3万円。パートで4時間×月15日なら年収90万円で、扶養内に収まります。
公開日:2026年11月3日 / 2026年度の最低賃金・社会保険(2026年10月改正)・令和8年分の所得税で計算
「時給1,250円 月収」「時給1,250円 年収」で知りたいのは、たいてい次のどれかのはずです。1日の労働時間と月の出勤日数ごとに、額面(総支給)の金額をまとめました。
| 働き方 | 日給 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|---|
| フルタイム 8時間×月20日月160時間・週約40時間 | 10,000円 | 200,000円 | 240万円 |
| フルタイム 8時間×月22日月176時間・週約40時間 | 10,000円 | 220,000円 | 264万円 |
| パート 5時間×月20日月100時間・週約25時間 | 6,250円 | 125,000円 | 150万円 |
| パート 4時間×月15日月60時間・週約14時間 | 5,000円 | 75,000円 | 90万円 |
残業がある場合は、法定時間(1日8時間・週40時間)を超えた分に25%以上の割増がつくので、時給1,250円なら残業1時間あたり1,563円以上になります。22時〜5時の深夜労働も同じく25%以上の割増です。
額面から差し引かれるのは、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料と、所得税・住民税の税金です。フルタイムは勤務先の社会保険に加入する前提、パートは「扶養内で社会保険料なし」と「勤務先の社会保険に加入」の両方を計算しました。
| 働き方 | 社会保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 8h×20日年収240万円 | −352,560円 | −94,700円 | 162,728円 | 195.3万円 |
| 8h×22日年収264万円 | −387,816円 | −114,800円 | 178,115円 | 213.7万円 |
| 働き方 | 保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 4h×15日扶養内・保険料なし | 0円 | 0円 | 75,000円 | 90万円 |
| 5h×20日扶養内・雇用保険のみ | −7,500円 | −34,700円 | — | 130万円以上 |
| 5h×20日社会保険に加入 | −222,048円 | −13,200円 | 105,396円 | 126.5万円 |
5時間×20日(年収150万円)は130万円を超えるため、扶養内の手取りは計算できません。勤務先の社会保険に加入した場合の手取りは月10.5万円です。
計算の前提:月収=時給×月の労働時間(残業代・深夜手当・交通費なし)、年収=月収×12か月(賞与なし)。「社会保険あり」は東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身で、2026年度の保険料率と2026年分の所得税、2026年の所得に対する住民税(東京23区)で計算(年収別手取りと同じ計算エンジン)。「扶養内・社会保険なし」は健康保険・年金の保険料を本人が負担しない場合(週20時間以上なら雇用保険0.5%のみ控除)。いずれも当サイトの概算です。
時給1,250円の場合、社会保険の扶養(130万円未満)に収まるのは年1,039時間まで、月平均86時間・週20.0時間が目安です。4時間×月15日(年収90万円)なら扶養内ですが、5時間×月20日(年収150万円)は130万円を超えるため、配偶者の健康保険の扶養から外れます。勤務先の社会保険に入るか、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
| 年収の壁 | 年間 | 月平均 | 週平均 |
|---|---|---|---|
| 約119万円住民税(所得割・均等割)がかかり始める目安(東京23区・単身/2026年の収入分) | 952時間 | 79時間 | 18.3時間 |
| 130万円健康保険・年金の扶養(被扶養者・第3号)から外れる | 1,039時間 | 86時間 | 20.0時間 |
| 136万円親・配偶者の扶養控除/配偶者控除の上限(所得税) | 1,088時間 | 90時間 | 20.9時間 |
| 178万円本人に所得税がかかり始める(2026・27年分) | 1,424時間 | 118時間 | 27.4時間 |
「週20時間」は契約上の所定労働時間で判定します。雇用保険は週20時間以上で加入(2028年10月からは週10時間以上に拡大予定)。19〜22歳の学生アルバイトは、親の税金では「特定親族特別控除」(2026年分は給与収入136万円超〜197万円以下で段階的に縮小)の対象になります。
2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均が1,177円(前年度1,121円)、最も高い東京都が1,280円、最も低い宮崎県が1,085円です。時給1,250円は全国加重平均より73円高く、47都道府県のうち45で最低賃金以上、2で最低賃金未満です。
| 都道府県 | 最低賃金 | 時給1,250円との差 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 東京10/1発効 | 1,280円 | −30円 | 下回る |
| 神奈川10/1発効 | 1,279円 | −29円 | 下回る |
| 大阪10/1発効 | 1,231円 | +19円 | 上回る |
| 埼玉10/1発効 | 1,196円 | +54円 | 上回る |
| 愛知10/1発効 | 1,195円 | +55円 | 上回る |
| 京都11/16発効 | 1,180円 | +70円 | 上回る |
| 兵庫10/1発効 | 1,172円 | +78円 | 上回る |
| 静岡10/15発効 | 1,154円 | +96円 | 上回る |
| 広島10/11発効 | 1,141円 | +109円 | 上回る |
| 北海道10/1発効 | 1,131円 | +119円 | 上回る |
| 福岡10/4発効 | 1,114円 | +136円 | 上回る |
| 宮城10/1発効 | 1,098円 | +152円 | 上回る |
| 沖縄12/2発効 | 1,086円 | +164円 | 上回る |
| 宮崎10/24発効 | 1,085円 | +165円 | 上回る |
時給1,250円は、大阪府の最低賃金(1,231円)より19円高く、東京都(1,280円)・神奈川県(1,279円)では最低賃金を下回る時給です。8時間×22日働くと月収220,000円で、月収20万円の大台を超えます。パート4時間×月15日の年収は90万円で、住民税がかかり始める目安(約119万円)にも届かない水準です。
最低賃金は厚生労働省が2026年9月3日に公表した答申額で、各労働局の決定・公示を経て10月1日〜12月2日に順次発効します(2026年11月3日時点で京都・佐賀・岩手・熊本・沖縄は未発効)。最低賃金には通勤手当・残業代・賞与などは含めずに判定します。
時給1,250円でも、税金と社会保険料を引いた手取りの時給は約1,017円(フルタイム・東京)です。牛丼並盛(例示500円)なら1時間で2杯、月の手取り16.3万円で家賃7万円を払うと残りは9.3万円。15万円のスマホを買うには手取りベースで約148時間働く計算です。
価格は計算用の例示で、実際の価格は店舗・地域・時期で異なります。
フルタイムで年収240万円になる場合の税金・社会保険料の詳しい内訳、ふるさと納税の上限、扶養家族がいる場合の手取りは「年収250万円の手取り」で解説しています。
年収から手取りを正確に計算する時給×時間で出した年収を入れるだけ。ボーナス・40歳以上の介護保険・扶養家族・iDeCoにも対応した2026年の手取り計算ツールです。
手取り計算ツールへ →1日8時間・月20日(月160時間)なら月収200,000円、月22日(176時間)なら220,000円です。パートで5時間×月20日なら125,000円、4時間×月15日なら75,000円です(残業代・交通費は含みません)。
8時間×月20日で年収240万円、月22日なら264万円です。東京都で社会保険に加入する独身の場合、手取りは年約195.3万円(月約16.3万円)〜年約213.7万円が目安です。
社会保険の扶養(年収130万円未満)なら年1,039時間、月平均86時間・週20.0時間までが目安です。配偶者控除(給与収入136万円以下)なら年1,088時間、本人の所得税がかからない178万円なら年1,424時間までです。交通費は社会保険の判定に含まれる点に注意してください。
2026年度の最低賃金と比べると、47都道府県のうち45では上回りますが、東京都・神奈川県の2地域では下回ります。東京都は1,280円、全国加重平均は1,177円です。
2026年10月から「月額賃金8.8万円以上」という要件が撤廃され、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人(学生を除く)は時給や年収に関係なく加入対象です。2027年10月からは従業員36人以上の会社にも広がります。週20時間未満なら原則として勤務先の社会保険には加入しません。
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