結論:時給1,600円の月収は8時間×20日で256,000円、8時間×22日で281,600円。年収にすると307.2万円〜337.9万円で、社会保険・税金を引いた手取りは月20.5万円〜22.6万円が目安です(2026年・東京都・独身の場合)。
公開日:2026年11月3日 / 2026年度の最低賃金・社会保険(2026年10月改正)・令和8年分の所得税で計算
同じ時給1,600円でも、月に何時間働くかで月収は2倍以上変わります。代表的な4つの働き方について、日給・月収・年収を一覧にしました。
| 働き方 | 日給 | 月収 | 年収 |
|---|---|---|---|
| フルタイム 8時間×月20日月160時間・週約40時間 | 12,800円 | 256,000円 | 307.2万円 |
| フルタイム 8時間×月22日月176時間・週約40時間 | 12,800円 | 281,600円 | 337.9万円 |
| パート 5時間×月20日月100時間・週約25時間 | 8,000円 | 160,000円 | 192万円 |
| パート 4時間×月15日月60時間・週約14時間 | 6,400円 | 96,000円 | 115.2万円 |
1か月の平均的な所定労働時間は、週40時間×52週÷12か月で約173時間です。年間休日が少なめの会社では8時間×22日(176時間)が実態に近く、その場合の月収は281,600円になります。
額面から差し引かれるのは、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険料と、所得税・住民税の税金です。フルタイムは勤務先の社会保険に加入する前提、パートは「扶養内で社会保険料なし」と「勤務先の社会保険に加入」の両方を計算しました。
| 働き方 | 社会保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 8h×20日年収307.2万円 | −458,088円 | −149,900円 | 205,334円 | 246.4万円 |
| 8h×22日年収337.9万円 | −493,680円 | −176,600円 | 225,743円 | 270.9万円 |
| 働き方 | 保険料/年 | 税金/年 | 手取り/月 | 手取り/年 |
|---|---|---|---|---|
| 4h×15日扶養内・保険料なし | 0円 | 0円 | 96,000円 | 115.2万円 |
| 5h×20日扶養内・雇用保険のみ | −9,600円 | −83,100円 | — | 130万円以上 |
| 5h×20日社会保険に加入 | −282,048円 | −49,200円 | 132,396円 | 158.9万円 |
5時間×20日(年収192万円)は130万円を超えるため、扶養内の手取りは計算できません。勤務先の社会保険に加入した場合の手取りは月13.2万円です。
計算の前提:月収=時給×月の労働時間(残業代・深夜手当・交通費なし)、年収=月収×12か月(賞与なし)。「社会保険あり」は東京都・協会けんぽ・39歳以下・独身で、2026年度の保険料率と2026年分の所得税、2026年の所得に対する住民税(東京23区)で計算(年収別手取りと同じ計算エンジン)。「扶養内・社会保険なし」は健康保険・年金の保険料を本人が負担しない場合(週20時間以上なら雇用保険0.5%のみ控除)。いずれも当サイトの概算です。
時給1,600円の場合、社会保険の扶養(130万円未満)に収まるのは年812時間まで、月平均67時間・週15.6時間が目安です。4時間×月15日(年収115.2万円)なら扶養内ですが、5時間×月20日(年収192万円)は130万円を超えるため、配偶者の健康保険の扶養から外れます。勤務先の社会保険に入るか、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
| 年収の壁 | 年間 | 月平均 | 週平均 |
|---|---|---|---|
| 約119万円住民税(所得割・均等割)がかかり始める目安(東京23区・単身/2026年の収入分) | 743時間 | 61時間 | 14.3時間 |
| 130万円健康保険・年金の扶養(被扶養者・第3号)から外れる | 812時間 | 67時間 | 15.6時間 |
| 136万円親・配偶者の扶養控除/配偶者控除の上限(所得税) | 850時間 | 70時間 | 16.3時間 |
| 178万円本人に所得税がかかり始める(2026・27年分) | 1,112時間 | 92時間 | 21.4時間 |
「週20時間」は契約上の所定労働時間で判定します。雇用保険は週20時間以上で加入(2028年10月からは週10時間以上に拡大予定)。19〜22歳の学生アルバイトは、親の税金では「特定親族特別控除」(2026年分は給与収入136万円超〜197万円以下で段階的に縮小)の対象になります。
2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均が1,177円(前年度1,121円)、最も高い東京都が1,280円、最も低い宮崎県が1,085円です。時給1,600円は全国加重平均より423円高く、全47都道府県の最低賃金を上回ります。
| 都道府県 | 最低賃金 | 時給1,600円との差 | 判定 |
|---|---|---|---|
| 東京10/1発効 | 1,280円 | +320円 | 上回る |
| 神奈川10/1発効 | 1,279円 | +321円 | 上回る |
| 大阪10/1発効 | 1,231円 | +369円 | 上回る |
| 埼玉10/1発効 | 1,196円 | +404円 | 上回る |
| 愛知10/1発効 | 1,195円 | +405円 | 上回る |
| 京都11/16発効 | 1,180円 | +420円 | 上回る |
| 兵庫10/1発効 | 1,172円 | +428円 | 上回る |
| 静岡10/15発効 | 1,154円 | +446円 | 上回る |
| 広島10/11発効 | 1,141円 | +459円 | 上回る |
| 北海道10/1発効 | 1,131円 | +469円 | 上回る |
| 福岡10/4発効 | 1,114円 | +486円 | 上回る |
| 宮城10/1発効 | 1,098円 | +502円 | 上回る |
| 沖縄12/2発効 | 1,086円 | +514円 | 上回る |
| 宮崎10/24発効 | 1,085円 | +515円 | 上回る |
時給1,600円になると、8時間×20日の年収が307.2万円と300万円を超えます。国税庁の統計で最も人数が多い年収帯(300万円超400万円以下)の入り口です。パートの4時間×月15日でも年収115.2万円で、130万円まで14.8万円の余裕しかありません。
最低賃金は厚生労働省が2026年9月3日に公表した答申額で、各労働局の決定・公示を経て10月1日〜12月2日に順次発効します(2026年11月3日時点で京都・佐賀・岩手・熊本・沖縄は未発効)。最低賃金には通勤手当・残業代・賞与などは含めずに判定します。
時給1,600円でも、税金と社会保険料を引いた手取りの時給は約1,283円(フルタイム・東京)です。牛丼並盛(例示500円)なら1時間で2杯、月の手取り20.5万円で家賃7万円を払うと残りは13.5万円。15万円のスマホを買うには手取りベースで約117時間働く計算です。
価格は計算用の例示で、実際の価格は店舗・地域・時期で異なります。
フルタイムで年収307.2万円になる場合の税金・社会保険料の詳しい内訳、ふるさと納税の上限、扶養家族がいる場合の手取りは「年収300万円の手取り」・「年収350万円の手取り」で解説しています。
年収から手取りを正確に計算する時給×時間で出した年収を入れるだけ。ボーナス・40歳以上の介護保険・扶養家族・iDeCoにも対応した2026年の手取り計算ツールです。
手取り計算ツールへ →1日8時間・月20日(月160時間)なら月収256,000円、月22日(176時間)なら281,600円です。パートで5時間×月20日なら160,000円、4時間×月15日なら96,000円です(残業代・交通費は含みません)。
8時間×月20日で年収307.2万円、月22日なら337.9万円です。東京都で社会保険に加入する独身の場合、手取りは年約246.4万円(月約20.5万円)〜年約270.9万円が目安です。
社会保険の扶養(年収130万円未満)なら年812時間、月平均67時間・週15.6時間までが目安です。配偶者控除(給与収入136万円以下)なら年850時間、本人の所得税がかからない178万円なら年1,112時間までです。交通費は社会保険の判定に含まれる点に注意してください。
はい。2026年度の地域別最低賃金は最高の東京都で1,280円なので、時給1,600円は全47都道府県で最低賃金を上回ります。全国加重平均(1,177円)より423円高い水準です。
2026年10月から「月額賃金8.8万円以上」という要件が撤廃され、従業員51人以上の会社で週20時間以上働く人(学生を除く)は時給や年収に関係なく加入対象です。2027年10月からは従業員36人以上の会社にも広がります。週20時間未満なら原則として勤務先の社会保険には加入しません。
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